消防用設備等は、火災から生命、身体、財産を守る重要な設備です。 火災発生時に消防用設備等が安全かつ確実に機能するように、建物の管理者に定期的な「消防設備点検」の実施とその結果を消防長または消防署長へ報告することを義務付けられています(消防法第17条の3の3)。
建物の管理者が消防用設備等を適正に維持管理することを「消防設備点検」を通じてバックアップするだけでなく、建物利用者に消防訓練などを通じて、実際に消防用設備等を操作し、取扱方法等を体得していただくことにより、火災から生命、身体、財産を守るお手伝いをしています。
1年間に2回の点検が必要です。
消防署の立入査察は定期的に実施されるため、消防設備点検の実施の有無とはあまり関係ありません(消防設備点検を実施しているから、消防署の立入査察が免れることはありません)。
消防関係の書類を事前にご用意していただき、立入検査を受けてください。立入検査の立会(有料サービス)も行っております。
年2回の消防設備点検を含めた保守管理をさせていただいているお客様には、点検日が近付いたら、事前にアナウンスおよび日程調整をさせていただきますので、気付かないうちに違反物件になることはありません。
消防署への書類届出までは行わない業者がありますので、その場合には、オーナー様や管理者様に消防署に書類届出を自ら行っていただく必要があります。
ガス消火設備やスプリンクラーの点検を全て自社社員で行っております。また、大手消防設備メーカーで長年経験を積んだ社員もおりますので、タワーマンション、工場、駅ビルなどほとんど全ての建物に対応することができます。
休日や夜間には、火災受信機などの機器に貼り付けてある緊急連絡先シールの電話にご連絡ください。定期的な保守管理をさせていただいているお客様には、電話もしくは現地出向にて対応致します(出向費用は有料となりますので、ご了承ください)。
各種点検や各種工事において、当然ながらミスや事故のないように業務を遂行させていただいておりますが、万が一の事故が起こった場合にも、点検や工事が中止になってしまうことなく、最後まで遂行できるように、賠償責任保険に加入しております。