1. HOME
  2. サービス紹介
  3. 建築基準法12条点検

建築基準法12条点検

特定建築物定期調査

劇場、百貨店、ホテル、病院、保育所、物販店、共同住宅、事務所など多くの人が利用する建物(特定建築物)は、火災や地震が発生してしまうと、大きな災害に繋がってしまうおそれがあります。「特定建築物定期調査報告制度」では、大きな災害を未然に防ぎ、建物を維持保全するために、建物の所有者に対し、定期的に専門の技術者に建築物を調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けております(建築基準法第12条第1項)。

チヨダ防災の特定建築物定期調査

定期調査のイメージ

チヨダ防災では、敷地及び地盤(敷地内の通路や擁壁の状況など)、建築物の外部(外壁の劣化の状況など)、屋上及び屋根(屋上周りの劣化の状況など)、建築物の内部(防火区画や床や天井の状況など)、避難施設等(避難施設や非常用設備の状況など)、その他(免震装置や避雷設備の状況など)を熟練した自社の有資格者が調査し、建物の所有者が建物を維持保全することをサポートします。

建築設備定期検査

「建築設備定期検査制度」では、建物の所有者に対し、定期的に特定建築物に設置されている建築設備の状態を専門の技術者に検査させ、
その結果を特定行政庁に報告することを義務付けております(建築基準法第12条第3項)。

チヨダ防災の建築設備定期検査

チヨダ防災では、換気設備(排気風量の測定など)、排煙設備(排煙機の作動確認や風量測定など)、非常用の照明装置(点灯の確認など)、給排水設備(受水タンクの点検など)を熟練した自社の有資格者が調査し、建物の所有者が建築設備を維持保全することをサポートします。
排煙設備や非常用の照明装置は消防設備点検と重複する箇所もありますので、消防設備点検と同時に「建築設備定期検査」を効率的に実施することができます。

防火設備定期検査

平成25年10月に福岡市で発生した診療所火災では、防火扉などの防火設備の法令違反により、死者10人、負傷者5人が出ました。この火災を契機として、建築基準法が改正され、従来は特定建築物定期調査の一部としていた防火設備の閉鎖または作動については、特定調査物の調査項目から除外し、新たに創設された
「防火設備定期検査報告制度」で詳細に報告することになりました(建築基準法第12条第3項)。

チヨダ防災の建築設備定期検査

チヨダ防災では、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンなどの駆動装置の点検や感知器と連動させた動作確認などを消防設備点検において制度導入前より長年実施してきておりますので、消防設備点検と同時に「防火設備定期検査」を効率的に実施することができます。

よくあるご質問

Q

今まで消防点検しか行っていませんが、建築基準法12条点検を実施する必要がありますか。

A

建築基準法12条点検を行う必要のある特定建築物に該当する場合、建築物の所有者などは、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと規定されております。建築基準法第12条の調査および検査を実施報告しない場合には罰則もあります(建築基準法第101条)。

Q

消防設備点検を行ったばかりなのに、また別の点検で別の業者が来ますが、一回で済ませないでしょうか。どの設備の不具合をどの業者に頼めばいいのかよくわかりません。

A

消防設備点検と同一日程で特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査を実施することができますので、依頼者様のご負担を軽減することができます。