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東京電力の借室電気室内にある火災感知器を交換|全館停電・電力会社立会い・外部試験機能付き感知器のポイント【神奈川県川崎市麻生区の施工事例】

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東京電力の借室電気室内にある火災感知器を交換|全館停電・電力会社立会い・外部試験機能付き感知器のポイント【神奈川県川崎市麻生区の施工事例】

公開日:2022年1月23日 / 編集公開日:2026年9月14日

この記事の要点

  • 神奈川県川崎市麻生区の地上4階建て地下1階(当時築32年)の建物で、建物全体の自動火災報知設備(受信機・総合盤・感知器)のリニューアルと誘導灯の更新工事を行い、そのなかで東京電力の借室電気室内に設置されていた火災感知器(製造から約30年経過)も交換しました。
  • 借室電気室は高圧の電気が流れる場所で、日常的に人が立ち入れないため、電力会社の技術員の立会いのもと、建物全体を停電して作業しました。
  • 室内では「金属製のものはすべて取り外す」「電動工具はできるだけ使わない」「不要なものは持ち込まない」という電力会社の指導を守って作業しています。
  • このような場所の感知器には外部試験機能付きの感知器が使われているため、汎用品ではなく専用の商品を選定する必要があります。
  • 同じ川崎市麻生区では、漏電火災警報器の交換工事も施工しています。

この記事の監修者

チヨダ防災株式会社 町田支店 副支店長 平尾 和暉
消防設備士 甲種第4類・第5類/乙種第6類・第7類、第二種電気工事士、防火対象物点検資格者。消防設備の設計・施工・点検に従事して6年目。川崎市麻生区をはじめ、東京都多摩西部、神奈川県北部エリアの消防設備工事を担当しています。

「マンションの電気室に付いている火災感知器が古いので交換してほしい」というご相談のなかで、意外と対応できる業者が限られるのが、電力会社の借室電気室(借室)内にある感知器の交換です。電気室のなかでも借室は、建物のオーナー様や管理会社であっても自由に立ち入ることができず、感知器を1つ交換するだけでも、電力会社への申込みと技術員の立会いが必要になり、現場の条件によっては建物全体の停電を伴います(今回の工事では、電力会社の判断により建物全体を停電して作業しました)。

この記事では、神奈川県川崎市麻生区で当社が施工した消防設備の更新工事のうち、「借室電気室内の火災感知器の交換」に焦点を当てて、借室で工事をするときの流れ、作業上の注意点、そして「汎用品の感知器を付けてはいけない理由(外部試験機能付き感知器)」を、消防設備士の目線でわかりやすく解説します。

1. 工事の概要(神奈川県川崎市麻生区)

今回の工事は、神奈川県川崎市麻生区の地上4階建て地下1階(当時築32年)・共同住宅を含む建物で、建物全体の自動火災報知設備をリニューアルし、あわせて誘導灯を更新したものです。管理会社様からのご依頼で、現地調査・お見積りのうえ、3日間で施工しました。

更新した設備は次のとおりです。

  • 自動火災報知設備:P型1級火災受信機、総合盤(屋内用・防雨型)、感知器(差動式スポット型・定温式スポット型・光電式スポット型)の建物全体の交換
  • 誘導灯:避難口誘導灯・通路誘導灯の交換(リニューアルプレートを使用)
  • 消防署への届出:工事整備対象設備等着工届出書、消防用設備等設置届出書などの作成・届出

このうち、東京電力の借室電気室内に設置されていた感知器(製造から約30年経過)の交換だけは、他の感知器と同じようには作業できません。電力会社の技術員の立会いと建物全体の停電が必要になるため、工事全体のなかで日程を分け、特別な段取りで実施しました。この記事では、その借室内の作業を中心にご紹介します。

表1 工事概要
所在地 神奈川県川崎市麻生区
建物 地上4階建て地下1階・共同住宅を含む建物(当時築32年)
工事内容 建物全体の自動火災報知設備(P型1級受信機・総合盤・感知器)のリニューアル、誘導灯の更新、消防署への届出
この記事で紹介する作業 東京電力の借室電気室内にある火災感知器(外部試験機能付き・製造から約30年経過)の交換、作動確認
借室内の作業条件 電力会社(東京電力)の技術員立会い/建物全体を停電して作業/金属製品の持込み不可・電動工具は極力不使用・不要なものは持ち込まない
施工時期・工期 2022年1月/全体工期3日間(借室内の作業は、電力会社の立会い日程にあわせて実施)
施工 チヨダ防災株式会社(自社施工)
神奈川県川崎市麻生区・東京電力の借室電気室内で火災感知器の交換工事を行っている様子。電力会社の技術員立会いのもと建物全体を停電して作業

借室電気室内での火災感知器の交換工事。電力会社の技術員の方にお立会いいただき、建物全体を停電していただいたうえで作業しています。

2. 借室電気室とは?なぜ自由に入れないのか

結論から言うと、借室電気室は「建物の一室を電力会社に貸し、電力会社が変圧器などの高圧の受変電設備を置いている部屋」で、高圧の電気が流れているため、電力会社の許可なく立ち入ることはできません。

マンションなど、ある程度の規模の建物では、電力会社から高圧で電気を受け、建物内で低圧(一般の100V/200V)に変換して各住戸に配ります。この変圧器などを電力会社が設置・管理する方式のひとつが「借室方式」で、建物側が部屋を提供(借室)し、電力会社が設備を設置します。

借室には次のような特徴があります。

  • 室内に高圧の充電部があるため、電力会社の許可なく立ち入ることはできない(施錠されており、鍵も電力会社が管理していることが一般的です)。
  • 一方で、室内の火災感知器は建物の自動火災報知設備の一部であり、建物のオーナー様・管理者様側で維持管理する消防用設備等です。
  • そのため、感知器の交換をするときは、建物側(消防設備業者)と電力会社の双方が関わることになります。

「電力会社の部屋だから電力会社が感知器も見てくれる」と思われがちですが、感知器の点検・交換は建物側の責任で行うものです。この「入れないのに、責任は建物側にある」というギャップが、借室内の感知器が長年そのままになってしまう原因のひとつだと、私たちは感じています。

3. 工事当日の流れ|電力会社の立会いと全館停電

借室内の感知器交換は、感知器を外して付け替えるだけであれば短時間の作業ですが、その前後の段取りに手間がかかります。今回の工事の流れは次のとおりです。

ステップ1 電力会社への申込みと日程調整

借室内で作業をするため、事前に電力会社へ申込みを行い、技術員に立ち会っていただく日程を調整します。電力会社側のスケジュールに合わせる必要があるため、希望日にすぐ入れるとは限りません。余裕をもった計画が必要です。

ステップ2 建物全体の停電の周知

高圧の充電部に近い場所での作業となるため、電力会社の判断により、建物全体を停電したうえで作業を行いました。停電中は、各住戸の電気はもちろん、エレベーター、給水ポンプ、オートロック、共用部の照明などが止まります(非常灯はバッテリーで点灯し、火災受信機は予備電源に切り替わります)。入居者様への事前の周知、掲示、エレベーター内の閉じ込め防止などの準備は、管理会社様と一緒に進めます。

ステップ3 電力会社の技術員立会いのもとで停電・入室

当日は電力会社の技術員の方にお立会いいただき、停電を行ってから入室します。入室にあたっては、次章で説明する「金属製のものをすべて外す」「電動工具は極力使わない」「不要なものは持ち込まない」という指導を受け、その指示に従って作業しました。

ステップ4 感知器の交換

交換前の古い火災感知器。製造から約30年が経過している(神奈川県川崎市麻生区・借室電気室)

交換前の古い感知器です。製造から30年程度経過しています。

古い感知器を取り外し、新しい感知器に交換します。借室内の感知器は外部試験機能付きのものが使われているため、事前に既設の型式を確認し、対応する商品を手配しておきます(詳しくは5章)。なお、建物内の他の感知器や受信機・総合盤・誘導灯の交換は、停電を伴わない通常の作業日に行っています。

ステップ5 作動確認と復電

新しい火災感知器に交換した後、正常に作動することを確認している様子(神奈川県川崎市麻生区・借室電気室)

新しい感知器に交換したうえで、正常に作動することを確認しました。

交換後は、感知器が正常に作動し、火災受信機に正しく火災信号が届くことを確認します。作業が終わったら技術員の方に退室を確認していただき、復電となります。停電のあとは、エレベーターや給水ポンプ、オートロックなどが正常に復帰しているかを管理会社様と確認します。

4. 借室内で作業するときの注意点

今回、電力会社の技術員の方からは、主に次の指導を受けました。

表2 借室内での作業にあたって受けた指導
指導内容 当社の対応
金属製のものはすべて取り外す 腕時計・指輪・ベルトのバックル・金属製の工具入れなど、身に着けている金属類はすべて外し、持ち込む工具・資機材は交換に必要な最小限で、電力会社が認めたものに限定して入室しました。高圧の充電部に金属が触れたり落下したりすると、感電や短絡(ショート)につながるおそれがあります。
電動工具はできるだけ使わない 感知器の交換は手工具で行える範囲で作業しました。切りくずや振動、火花などの影響を避ける趣旨と理解しています。
不要なものは持ち込まない 交換する感知器と最小限の手工具だけを持って入室し、予備の部材や使わない工具は室外に置きました。室内に物を持ち込むほど、充電部への接触や置き忘れのリスクが増えるためです。金属製の脚立なども使えないため、ベニヤ板や木の足場板など、室内で使う非金属の資機材を事前に用意しておくことが必須です。非金属であれば何でも使えるわけではないので、使用する足場・養生材は事前に電力会社へ確認したうえで準備します。
技術員の指示に従って行動する 入室・作業・退室のすべてを技術員の方の指示のもとで行い、指示のない場所には近づかないようにしました。

指導の内容は電力会社や現場の状況によって変わることがあります。大切なのは、「借室の中では、当社の普段のやり方ではなく、電力会社のルールに従って作業する」という姿勢です。当社では、こうした場所での作業経験のある社員が担当し、事前に必要な工具・部材を選別してから現場に入ります。

5. 外部試験機能付き感知器とは?汎用品を使ってはいけない理由

結論から言うと、借室電気室のように日常的に人が立ち入れない場所の感知器には、室外から作動試験ができる「外部試験機能付き感知器」が設置されていることが一般的で(今回の借室内もこのタイプでした)、交換の際も同じ機能を持つ商品を選ぶ必要があります。ここに汎用の感知器を取り付けてしまうと、その後の点検ができなくなります。

なぜ「外部から試験できる感知器」が必要なのか

自動火災報知設備の感知器は、消防法施行規則により「点検その他の維持管理ができる場所」に設けることとされています(消防法施行規則第23条第4項第1号)。また、消防設備点検(機器点検・総合点検)では、感知器を加熱器や加煙器などで実際に作動させて確認します。

しかし借室電気室では、点検のたびに電力会社の立会いと停電を手配することは現実的ではありません。そこで、感知器本体に試験用の端子を設け、室外に取り付けた試験端子(試験器)から作動試験や復旧ができる「外部試験機能付き感知器」が用いられます。これにより、消防設備点検の際の作動試験については、室内へ入らずに行えるようになっています。

同じ考え方は、天井裏の高所やダクト内など、点検のたびに立ち入ることが難しい場所の感知器にも使われています。

交換時の注意点

  • 既設の型式・試験方式を事前に確認する。外部試験機能付き感知器はメーカー・型式ごとに試験端子との組合せが決まっており、汎用の感知器に置き換えることはできません。既設の試験端子だけでなく、受信機・配線・試験装置との適合性も確認したうえで商品を選定します。
  • 納期を見込む。汎用品と違い、常時在庫していないことがあるため、電力会社との日程調整と並行して部材を手配します。
  • 交換後は室外の試験端子からも試験する。感知器そのものの作動だけでなく、室外からの試験・復旧が正しくできることを確認します。ここが確認できていないと、次回の消防設備点検で困ることになります。

「電気室の感知器が古い」と聞いて、汎用の感知器を持って現場に行ってしまうと、当日交換できずに電力会社の立会いと停電がムダになってしまいます。借室内の感知器交換は、この点を理解している消防設備業者に依頼することをおすすめします。

消防設備の工事について相談する(現地調査・見積無料)

6. 製造から30年。感知器の交換時期の目安

今回交換した感知器は、製造から約30年が経過していました。自動火災報知設備の更新の目安は、日本火災報知機工業会から公表されています。

表3 自動火災報知設備の更新目安(日本火災報知機工業会の基準。消防法上の一律の交換期限ではありません)
機器 更新の目安
火災受信機 15年(電子部品を多用しない機種は20年)
熱感知器(差動式・定温式) 15年
煙感知器 10年

目安を大きく超えてくると、機器の経年劣化により、不作動(機器の故障により、火災を有効に感知しない状態)や誤作動(火災が発生していないのに感知器が作動し、ベルが鳴り始めてしまう状態)が起こりやすくなります。

一斉更新のポイント|見えない場所の感知器も見積書に入っているか

建物全体の自動火災報知設備を一斉更新するときにご確認いただきたいのは、借室電気室内、天井裏、小屋裏、床下など、普段は目に入らない場所の感知器も見積書に含まれているかという点です。見える場所の感知器だけを新しくしても、見えない場所の感知器は同じように経年で劣化しているので、そこを残したままでは更新の意味が半減してしまいます。

また、感知器本体だけでなく、感知器を取り付けるベース(取付台)も端子の劣化や接触不良が起こるため、当社では設置からおおむね10年程度経過している場合は交換をおすすめしています(工業会の更新目安にベースの年数は示されていないため、当社の経験にもとづく判断です)。感知器を新しくしても、ベースの不具合は解消しないためです。

特に借室内の感知器は、誤作動が起きても「原因の感知器を確認するために電力会社の立会いと停電が必要」という状況になりがちで、対応に時間がかかります。当社では、不作動や誤作動が起きる前の計画的な交換をおすすめしており、自動火災報知設備のリニューアル工事を数多く施工しています。建物全体の一斉リニューアルの事例は、神奈川県横浜市金沢区の施工事例東京都板橋区の施工事例もご覧ください。

7. 同じ川崎市麻生区の関連工事|漏電火災警報器の交換

当社では同じ神奈川県川崎市麻生区で、1989年製の漏電火災警報器を受信機・変流器ともに一式交換した工事も施工しています。

麻生区周辺で、電気室の感知器や漏電火災警報器の不具合・経年劣化にお困りの場合は、あわせてご相談ください。

8. 費用の考え方

借室内の感知器交換の費用は、感知器の台数だけでは決まりません。次の要素で変わります。

  • 外部試験機能付き感知器の機器代:汎用の感知器より高価で、型式によって価格差があります。
  • 試験端子の交換の有無:既設の試験端子が劣化していれば、あわせて交換します。
  • 電力会社への申込み・立会い・停電に伴う調整費用:日程調整、入居者様への周知、当日の立会い対応などの手間がかかります。
  • 受信機側の作業:交換後の作動確認や、必要に応じた回線の点検を行います。
  • 工事内容に応じて必要となる届出書類の作成補助・届出代行、消防検査が行われる場合の立会いに係る費用:着工届・設置届などの書類作成と届出、設置検査(完了検査)当日の立会いに要する費用です。感知器の交換だけであれば届出が不要な場合もあります。検査そのものは行政手続きであり、当社が請求するのは書類作成と立会いの手間に対する費用です。

参考として、一般の場所にある感知器の交換は1個8,800円(税込)〜が目安ですが、借室内の外部試験機能付き感知器はこれとは別に上記の費用がかかります。また今回のように受信機・総合盤・誘導灯まで含めた一斉更新の場合は、建物規模と機器の台数で総額が決まります。現地調査・お見積りは無料ですので、既設の型式を確認したうえで正確なお見積りをお出しします。

※建物規模、設備構成、配線の劣化状況、施工範囲により費用は異なります。詳しくは現地調査のうえ、お見積りいたします。

9. チヨダ防災が対応できる理由

  • 1976年創業・自社施工。消防設備の点検から工事まで、ほぼすべてを自社の社員が行います。借室内の感知器交換のように「段取りが8割」の工事は、点検で建物を知っている社員が工事も担当できることが強みです。
  • 消防設備士と電気工事士の両方の資格者が在籍。電力会社との調整、停電を伴う作業、受信機側の確認まで一貫して対応します。
  • 外部試験機能付き感知器の選定経験。既設の型式・試験方式を確認したうえで、合う商品を手配します。当日「交換できなかった」という事態を避けます。
  • 川崎市麻生区をはじめ、東京都多摩西部、神奈川県北部エリアは町田支店・横浜本社から近く、現地調査や打合せに機動的に伺えます。
  • 消防署への届出にも対応。工事内容に応じて必要な届出があれば、当社で対応します。

当社の強みは特徴ページ、消防設備工事のサービス内容は消防設備工事ページをご覧ください。

よくあるご質問

Q1. 電力会社の借室内にある感知器は、電力会社が交換してくれるのですか?

いいえ。借室内の感知器は建物の自動火災報知設備の一部で、建物のオーナー様・管理者様側で維持管理する消防用設備等です。交換は消防設備業者が行い、電力会社には入室のための立会いをお願いする形になります。

Q2. 感知器の交換に建物全体の停電は必ず必要ですか?

停電の要否や範囲は、電力会社が現場の状況をもとに判断します。今回の工事では、電力会社の判断により建物全体を停電して作業しました。停電を前提に、入居者様への周知やエレベーターの対応を管理会社様と準備しておくことをおすすめします。

Q3. 普段の消防設備点検では、借室内の感知器はどうやって点検しているのですか?

借室内の感知器は外部試験機能付きのため、作動試験は室外に設けられた試験端子から行います。作動試験のために毎回入室・停電をする必要はありません。

Q4. 汎用の感知器を取り付けてしまうとどうなりますか?

室外からの作動試験ができなくなり、次回以降の消防設備点検に支障が生じます。既設と同じ試験方式で、受信機・配線・試験装置に適合する商品を選定する必要があります。

Q5. 相談から工事までどのくらいかかりますか?

電力会社との日程調整と、外部試験機能付き感知器の納期に左右されます。現地調査で既設の型式を確認したうえで、おおよその日程をお伝えします。

Q6. 川崎市麻生区以外でも対応できますか?

はい。神奈川県(横浜本社)、東京都(新宿本社・町田支店)、埼玉県(川口市)、千葉県(市川市)の拠点から、一都三県を中心に対応しています。

まとめ

  • 借室電気室内の火災感知器は、建物側で維持管理する消防用設備等ですが、交換には電力会社との事前調整と立会いが必要で、現場の条件によっては建物全体の停電を伴います。
  • 室内では金属製品を外し、電動工具を極力使わず、不要なものを持ち込まないなど、電力会社の指導に従って作業します。
  • 借室内の感知器は外部試験機能付きのため、汎用品ではなく既設と同じ試験方式の商品を選定する必要があります。
  • 製造から30年を超えた感知器は、不作動・誤作動が起きる前の計画的な交換をおすすめします。

川崎市麻生区をはじめ、東京都多摩西部、神奈川県北部エリアで、電気室の火災感知器の交換、自動火災報知設備・誘導灯の一斉更新、漏電火災警報器の交換などの消防設備工事は、チヨダ防災にご相談ください。現地調査・お見積りは無料です。

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その他の施工事例は点検・施工事例一覧をご覧ください。

チヨダ防災株式会社 横浜本社:神奈川県横浜市港北区菊名7-8-17/新宿本社:東京都新宿区大久保2-31-8 セントラルビル1階

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