
公開日:2021年5月21日/編集公開日:2026年9月10日
この記事の結論
- 非常用発電機(自家発電設備)の負荷試験(負荷運転)は、消防法に基づく年1回の総合点検で運転性能を確かめる方法です。負荷運転のほか「内部観察等」で確認する方法もあります。
- 対象は、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備などの非常電源として設置された自家発電設備です。
- 負荷運転では、原則として定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転し、異常なく発電できることを確認します(実務上は30分程度が一般的です)。
- 予防的な保全策を毎年講じていれば負荷運転・内部観察等は6年に1回でよく、ガスタービン式は負荷運転そのものが不要です。「非常用発電機だから毎年必ず負荷試験」とは限りません。ただしその場合も、機器点検(6か月ごと)と総合点検(1年ごと)は引き続き必要です。
- 点検結果の報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると、30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)の対象になります。
この記事の監修者
チヨダ防災株式会社 代表取締役 下嶋 健弘
消防設備士 特類〜第7類/第一種電気工事士/防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/建築基準法12条点検資格者
消防設備の設計・施工・点検に15年従事し、約7,000棟を担当。
「非常用発電機の負荷試験をやっていますか?」と聞かれて、すぐに答えられるオーナー様・管理担当者様は多くありません。非常用発電機は普段ほとんど動かさない設備だからこそ、「いざという時に本当に動くのか」を定期的に確かめる必要があります。その確認が「負荷試験(負荷運転)」です。
一方で、「発電機があるなら毎年30分の負荷試験が必要」と一律に考えるのも正確ではありません。発電機の種類や日頃の整備状況によって、必要な点検は変わります。
この記事は導入編として、負荷試験とは何か、なぜ必要なのか、どの建物が対象で、どれくらいの頻度で行うのかを、専門用語をできるだけかみくだいて説明します。制度の細かな改正内容や試験の手順、費用については、続く記事で解説します。
この記事でわかること
1. 自家発電設備(非常用発電機)とは
自家発電設備とは、停電のときに建物内で電気をつくる設備です。一般に「非常用発電機」「非常用発電設備」とも呼ばれます。原動機(エンジン)で発電機を回して電気を起こす仕組みで、原動機にはディーゼルエンジンとガスタービンの2種類があります。
消防法でいう自家発電設備は、消防用設備等の「非常電源」として設置されているものを指します。自家発電設備そのものは消防用設備ではありませんが、非常電源として附置されたものは消防用設備等の一部として扱われ、消火器や自動火災報知設備と同じように消防法の点検が必要になります。たとえば、次のような設備は停電時にも動かなければ意味がないため、非常電源が必要とされています。
| 設備 | 停電時に電気が必要な理由 |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | 加圧送水ポンプを回して放水するため |
| 屋内消火栓設備 | 消火栓ポンプを回して放水するため |
| 排煙設備 | 排煙機を回して煙を屋外に出すため |
| 非常コンセント設備 | 消防隊が救助活動で使う電源を確保するため |
| 泡消火設備・水噴霧消火設備など | 駐車場などでポンプを回して消火するため |
※どの設備にどの非常電源(自家発電設備・蓄電池設備など)が必要かは、設備の種類や建物の規模によって決まります。
2. 負荷試験とは何か
負荷試験(負荷運転)とは、発電機に実際に電気を使わせながら運転し、性能を確かめる試験です。消防法に基づく点検要領では、負荷運転を行う場合、原則として定格回転速度および定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転し、次のような点を確認することとされています。
- 運転中に漏油、異臭、不規則な音、異常な振動、発熱などがなく、運転が正常であること
- 電圧・周波数・回転数などの運転中の記録が、製造者の指定する範囲内であること

無負荷運転と負荷試験の違い:エンジンがかかるかの確認と、実際に力を出せるかの確認
「必要な時間」は設備の状態を確認できる時間という意味で、法令上「30分」と決められているわけではありません。ただし実務上は30分程度の運転が広く行われており、当社の点検事例(後述・東京都豊島区)でも30分間の負荷運転を行っています。
「なぜ30%でよいのか」と疑問に思われるかもしれません。非常用発電機は、想定される負荷に対して余裕のある容量で設置されるのが一般的なため、定格出力の30%以上の負荷で異常なく運転できれば、非常時の実際の負荷も賄えると考えられている、という考え方によります。
負荷のかけ方には2つの方法があります。
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| 方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 実負荷試験 | 建物の電源を実際に切り替えて、建物内の設備を発電機の電気で動かす | 商用電源からの切替を含めて、実際の設備が動くところまで確認できる。一方で建物を一時的に停電させる必要が生じる場合があり、30%以上の負荷を確保しにくい場合がある |
| 疑似負荷試験 (模擬負荷試験) |
疑似負荷装置(大きな電気ヒーターのような試験機)を発電機につなぎ、建物に影響を与えずに負荷をかける | 建物を停電させずに実施できるのが一般的。ただし確認できるのは発電機単体の運転性能が中心で、建物側の切替までは確認しない。試験機の搬入・仮設ケーブルの敷設が必要で、接続方法は事前確認が必要 |
テナントが営業中のビルや、停電が許されない建物では、疑似負荷装置を使う方法が一般的です。チヨダ防災では、建物の使われ方や発電機の設置場所に合わせて、どちらの方法が適しているかをご提案します。
3. なぜ負荷試験が必要なのか
無負荷運転だけでは分からないことがある
半年に1回の機器点検では、発電機を負荷をかけずに運転する「無負荷運転」を行います。自動車でいえば、駐車したままエンジンをかけて音や計器を確かめるようなものです。エンジンがかかるかどうかは分かりますが、「実際に走れるか」は分かりません。
負荷試験は、実際に坂道を登らせてみる試験です。負荷がかかってはじめて、出力不足、冷却不良、燃料系統の詰まり、制御装置の不具合といった問題が表に出てきます。
ディーゼルエンジンは無負荷運転を続けるとカーボンがたまる
ディーゼルエンジンを無負荷や低負荷で運転し続けると、燃料が完全に燃えきらず、未燃焼のカーボン(すす)や燃料が排気系統にたまっていきます。この状態で本番の停電時に急に高い負荷がかかると、出力不足を起こしたり、たまったカーボンが排気系統で発煙・発火の原因になったりすることがあります。定期的に負荷をかけて運転することは、性能の確認であると同時に、こうした蓄積を防ぐ意味もあります。
非常用発電機は「普段動かさない」からこそ劣化に気づきにくい
非常用発電機は何年も本格的に稼働しないことがあります。その間に燃料は劣化し、ゴム部品は硬くなり、始動用のバッテリーは寿命を迎えます。停電の瞬間にはじめて不具合が分かる、というのが一番避けたい事態です。
これは仮定の話ではありません。消防庁の公表資料によれば、東日本大震災の際、メンテナンス不良が原因で始動しなかった、または途中で停止した自家発電設備が実際に確認されています。平成30年の点検基準改正の議論も、こうした教訓を踏まえて行われました。
屋内消火栓やスプリンクラーなど、多くの消防用設備等を動かすには電気が必要です。せっかく設備を設置し、点検を続けていても、停電時に電気が止まれば消火活動には役立ちません。非常電源の点検が重要な理由はここにあります。
4. 対象となる建物と設備
負荷試験の対象となるのは、消防用設備等の非常電源として設置されている自家発電設備です。消防法第17条の3の3により、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長等に報告する義務があります。自家発電設備の点検基準は昭和50年(1975年)の消防庁告示第14号で定められて以来、約50年にわたり続いてきた制度で、平成30年の改正はその点検方法を見直したものです。
目安として、次のような建物には自家発電設備が設置されていることが多く、点検の対象になります。
- スプリンクラー設備や屋内消火栓設備のある事務所ビル・商業施設・ホテル
- 病院・高齢者施設・福祉施設
- 学校・庁舎・公共施設
- 大規模な共同住宅(マンション)
- 駐車場に泡消火設備などがある建物
「消防法の点検」「電気事業法の点検」「メーカー保守」は別のもの
自家発電設備には、消防法のほかに別の制度や契約が関わることが多く、混同されやすいので整理しておきます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 消防法に基づく点検 | この記事で扱う点検。消防設備士等が行い、結果を消防署へ報告する。負荷運転または内部観察等はここに含まれる |
| 電気事業法に基づく点検 | 自家用電気工作物として、選任された電気主任技術者が行う月次・年次点検。消防法の点検とは別の制度 |
| メーカー・整備業者による保守 | エンジンの整備、部品交換、オーバーホールなど。法定点検ではなく契約に基づく保守。費用も消防設備点検とは別になることが多い |
注意:電気主任技術者の点検を受けているから消防法の点検は不要、ということにはなりません。また、見積書を見るときは「消防法の点検費用」「負荷試験の費用」「メーカー保守の費用」のどれが含まれているかを分けて確認することをおすすめします。
5. 点検の頻度と報告
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| 区分 | 頻度 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 6か月に1回 | 外観、設置状況、燃料・潤滑油の量、無負荷運転による始動・停止の確認、換気性能、計器の指示値、異音・排気の確認など |
| 総合点検 | 1年に1回 | 機器点検の内容に加え、絶縁抵抗・接地抵抗の測定、保護装置の動作、切替性能、負荷運転または内部観察等(該当する場合)の確認など |
| 消防署への報告 | 特定防火対象物は1年に1回 それ以外は3年に1回 |
点検結果報告書に「非常電源(自家発電設備)点検票(別記様式第24)」を添付して報告 |
点検を行えるのは、消防設備士または消防設備点検資格者です(延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物など、有資格者による点検が義務づけられた建物の場合)。自家発電設備は、附置されている消防用設備等の一部として点検するため、その設備に対応した種類の資格が必要です。発電機は高圧で大型の設備も多いため、実務上は自家発電設備の知識・経験を持つ技術者が担当することが望まれます。
6. 平成30年の改正で変わったこと(概要)
平成30年(2018年)6月1日、自家発電設備の点検方法が改正されました(消防庁告示第12号)。実負荷による点検は建物を停電させなければできない場合があり、疑似負荷装置も設置場所によっては配置が難しいという問題を解消するための改正です。導入編では要点だけをお伝えします。
- 内部観察等が負荷運転の代わりに認められた
過給機や排気管の内部観察、燃料噴射弁の噴射状態の確認、シリンダ摺動面の内部観察、潤滑油・冷却水の成分分析などを行う「内部観察等」で、負荷運転に代えることができます。 - 負荷運転・内部観察等の周期が6年に1回に延長できる
「予防的な保全策」を毎年講じていれば、負荷運転または内部観察等は6年に1回でよいことになりました。 - ガスタービン式は負荷運転が不要
原動機がガスタービンの自家発電設備は、負荷運転および内部観察等が不要になりました(無負荷運転での運転性能の確認は必要です)。 - 換気性能の確認は無負荷運転時でよい
以前は負荷運転時に確認していた換気性能を、無負荷運転時(機器点検時)に確認できるようになりました。
「予防的な保全策」とは何か
6年に1回の扱いを受けるための条件である「予防的な保全策」は、消耗部品を計画的に確認・交換することです。消防庁の資料では、おおむね次の内容が示されています。
- 1年ごとに確認するもの:予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプ(それぞれ設けられている場合)
- メーカーが推奨する交換年数以内に交換するもの:潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用などのゴムホース、シール材、始動用の蓄電池 など
重要:何もしなくても自動的に「6年に1回でよい」わけではありません。「6年」は、前回の負荷運転または内部観察等の実施時(一度も実施していない場合は製造時)から数えます。今年から保全策を始めれば今から6年間実施しなくてよい、という意味ではありません。保全策を講じていることを示す書類(整備記録・納品書など)を点検票に添付して報告する必要があり、保全策を行っていない発電機は、これまでどおり毎年の負荷運転(または内部観察等)が必要です。この点は次回の記事でくわしく解説します。
7. ディーゼル式とガスタービン式の違い
平成30年の改正で、原動機の種類によって取扱いが大きく分かれました。自分の建物の発電機がどちらかは、発電機の銘板や点検票の「原動機」欄で確認できます。

ディーゼルエンジン式とガスタービン式の仕組みと点検の違い
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| 項目 | ディーゼルエンジン式 | ガスタービン式 |
|---|---|---|
| 主な採用例 | 中小規模のビルから大規模施設まで広く普及 | 大規模ビル・複合施設などに採用。小型軽量で高出力 |
| 負荷運転・内部観察等 | 原則毎年(予防的な保全策を講じていれば6年に1回) | 不要 |
| 理由 | 無負荷・低負荷運転を続けると未燃焼のカーボンや燃料が排気系統にたまるため、負荷をかけた確認が必要 | 無負荷運転でもディーゼルの負荷運転と機械的・熱的負荷に大きな差がなく、排気系統への未燃燃料の蓄積もほとんど生じないことが確認されたため |
| 共通して必要な点検 | 機器点検(6か月ごと)、総合点検(1年ごと)の無負荷運転による運転性能、保護装置、絶縁抵抗、始動用蓄電池などの確認 | |
つまり、ガスタービン式だからといって点検が不要になるわけではなく、「負荷運転の部分だけが不要」という整理です。反対に、ガスタービン式の発電機に負荷試験の見積が出てきた場合は、本当に必要な内容かを確認することをおすすめします。なお、消防法の定期点検とは別に、メーカーの整備や契約上の性能確認を目的として負荷をかけた試験を行う場合もあります。
8. 点検事例:東京都豊島区・疑似負荷装置による30分間の負荷運転
東京都豊島区の建物で当社が行った自家発電設備の点検の様子です。屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の非常電源として設置された自家発電設備で、疑似負荷装置を用いて、建物を停電させることなく30分間の負荷運転を行いました。試験が終わったら、制御盤を停電時に自動で始動する待機状態に戻し、復旧の確認までを行って作業完了です。

自家発電設備・非常用発電機の点検を行いました(消防設備点検)。

屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の非常電源として自家発電設備は附置されています。疑似負荷装置を用いて、建物を停電させることなく30分間の負荷運転を行いました。

自家発電設備のバッテリー(蓄電池)も併せて交換しました。

バッテリーの期待寿命(耐用年数)は、5〜8年程度とされております。
負荷試験と一緒にバッテリーを確認する理由
発電機が動かない原因として意外に多いのが、始動用バッテリー(蓄電池)の劣化です。エンジンや発電機本体に問題がなくても、バッテリーが弱っていればセルモーターが回らず、発電機は起動しません。負荷試験の際には始動用蓄電池設備の状態も点検票(別記様式第25)に記録します。始動用蓄電池は「予防的な保全策」の対象でもあり、実際の交換時期はメーカーの推奨交換年数と点検結果によって判断します。推奨交換年数を迎える時期が近い場合は、負荷試験と同じタイミングでの交換を計画すると、出向回数を減らせて効率的です。
9. 負荷試験を行わなかった場合
消防用設備等の点検結果の報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合、30万円以下の罰金又は拘留の対象となります(消防法第44条)。点検そのものを行っていなければ、正しい報告はできません。消防署の立入検査で、点検票の負荷運転・内部観察等の欄が根拠なく空欄になっていれば、指摘を受けることになります。
ただ、罰則よりも重いのは、火災時に発電機が動かず、スプリンクラーも消火栓も排煙設備も使えなかったという事態です。その結果として人的被害が出れば、建物の関係者は民事上・刑事上の責任を問われるおそれがあります。負荷試験は「報告書のための点検」ではなく、建物を使う人の安全を守るための点検だと私たちは考えています。
「消防署の依頼で来た」という営業にご注意ください。東京消防庁は、消防署から点検業者に調査や点検業務を依頼することはないと注意喚起しています。負荷試験について不適切な情報を伝えて契約を迫る事例があるため、不安な場合は建物を管轄する消防署か、日頃点検を依頼している業者にご確認ください。
負荷試験をしばらく行っていない、点検票の負荷運転欄が空欄になっている、そもそも負荷試験が必要か分からない——そんな建物はご相談ください
チヨダ防災は1976年の創業以来、東京都(新宿本社・町田支店)、神奈川県(横浜本社)、埼玉県(川口市)、千葉県(市川市)の拠点から、一都三県を中心に消防設備点検を行っています。群馬・栃木・茨城の定期点検にも対応しており、山梨・静岡を含め、複数物件まとめてのご依頼や定期点検との組み合わせでも承ります。現地調査・お見積りは無料です。お問い合わせはこちら
10. よくあるご質問
Q1. 非常用発電機は必ず負荷試験が必要ですか?
必ずしもそうではありません。原動機がガスタービンの自家発電設備は負荷運転・内部観察等が不要です。ディーゼルエンジン式でも、予防的な保全策を毎年講じている場合は負荷運転または内部観察等が6年に1回でよいとされています。保全策を行っていないディーゼル式の発電機は、毎年の負荷運転または内部観察等が必要です。
Q2. 発電機を交換したばかり(新品)なので、点検や負荷試験は不要ですよね?
新品でも点検は必要です。機器点検(6か月ごと)・総合点検(1年ごと)と消防署への報告は、設置・交換した年から対象になります。負荷運転については、予防的な保全策を毎年講じていれば製造時から6年間は実施を延長できますが、「新品だから点検自体が不要」ということにはなりません。
Q3. 負荷試験をすると建物は停電しますか?
疑似負荷装置を使う方法であれば、建物を停電させずに実施できるのが一般的です。実負荷試験の場合は電源の切り替えに伴い、一時的な停電が必要になることがあります。建物の使われ方に合わせてどちらの方法が適しているかをご提案します。
Q4. 自分の建物の発電機が「6年に1回」でよいかどうかは、どう調べればよいですか?
直近の点検結果報告書(別記様式第24)と、発電機の整備記録・部品交換の記録をご確認ください。原動機の種類、負荷運転または内部観察等の最終実施年月、保全策の実施状況が分かれば判断できます。書類を拝見して判断することもできますので、お気軽にご相談ください。
Q5. ガスタービン式の非常用発電機も点検は必要ですか?
必要です。平成30年の改正で不要になったのは負荷運転・内部観察等の部分で、機器点検・総合点検そのもの(無負荷運転による運転性能、保護装置、絶縁抵抗、始動用蓄電池などの確認)と消防署への報告は引き続き必要です。
Q6. 電気主任技術者の点検を受けていれば消防法の点検は不要ですか?
不要にはなりません。電気事業法に基づく点検と消防法に基づく点検は別の制度で、電気の年次点検で発電機を運転していても、消防法の点検・報告に代えることはできません。消防法の点検結果は点検票(別記様式第24)にまとめて消防署へ報告する必要があります。
Q7. 負荷試験は土日や夜間にやってもらう必要がありますか?
基本的に必要ありません。疑似負荷試験は建物を停電させずに実施できるため、テナントや利用者に影響を与えず、平日日中の通常営業のまま行えるのが一般的です。休日に立ち会いのためだけにご出勤いただく必要もありません。実負荷試験で停電を伴う場合など、日程の調整が必要なケースは個別にご相談ください。
Q8. 負荷試験で不具合が見つかったらどうなりますか?
点検票の不良内容欄に記載し、改修が必要な旨をご報告します。バッテリー交換などの軽微なものは当社で対応できますが、エンジン本体の整備はメーカーや専門の整備業者の対応が必要になる場合があります。その際の手配もご相談ください。
11. まとめ・ご相談について
- 負荷試験は、非常用発電機が「実際に電気を供給できるか」を確かめる、消防法に基づく総合点検の一部です。
- 対象は消防用設備等の非常電源として設置された自家発電設備で、負荷運転では定格出力の30%以上・必要な時間の連続運転が基本です。
- 平成30年の改正で、内部観察等への置き換え、予防的な保全策を条件とした6年に1回への延長、ガスタービン式の負荷運転不要などが認められました。「発電機だから毎年必ず負荷試験」とは限りません。
- 点検結果の報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると罰則の対象になりますが、本当に怖いのは火災時に発電機が動かないことです。
次回の記事では、平成30年改正の内容(内部観察等・予防的な保全策・6年周期)を、点検票の書き方とあわせてくわしく解説します。
ご相談の際にあると助かるもの
すべて揃っていなくても構いません。発電機の銘板写真1枚だけでもご相談いただけます。
- 発電機の銘板の写真(メーカー・型式・容量・電圧が分かります)
- 原動機の種類(ディーゼル/ガスタービン)
- 設置場所(屋上・地下・発電機室・屋外キュービクルなど)
- 直近の点検結果報告書(別記様式第24・第25)
- 部品交換・整備の記録(あれば)
負荷試験のご相談・お見積り(無料)はこちら
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関連ページ:消防設備点検 / チヨダ防災の強み・特徴 / 点検・施工事例一覧
参考(一次資料):東京消防庁「自家発電設備の点検」 / 総務省消防庁「自家発電設備の点検方法が改正されました」(リーフレット・PDF) / 総務省消防庁「東日本大震災における自家発電設備のメンテナンス不良による不始動・停止台数」(PDF)
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