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新築戸建て3棟を2日間で旅館に|3階建てに設置できる特定小規模施設用自動火災報知設備とは【東京都豊島区池袋の施工事例】

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新築戸建て3棟を2日間で旅館に|3階建てに設置できる特定小規模施設用自動火災報知設備とは【東京都豊島区池袋の施工事例】

公開日:2026年8月10日

結論:延べ面積300㎡未満など一定の条件を満たし、火災発生区域特定機能付の連動型ワイヤレス感知器を用いる場合、令和6年7月の法令改正後は、屋内階段が1つの3階建て戸建てでも特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できる場合があります。最終的な可否は、所轄消防署との協議・確認によります。

この記事の要点

  • 東京都豊島区池袋で、新築3階建て戸建て3棟を旅館として開業するための消防設備工事を実施しました。
  • 設置したのは消火器・特定小規模施設用自動火災報知設備・誘導灯・非常灯の4設備。工事金額は1棟あたり69万3,000円(税込・届出書類込み)、現場工事は2日間・社員5名の自社施工で、ご依頼から約3週間で消防検査まで完了しています。
  • 令和6年7月の法令改正により、火災発生区域特定機能付の連動型ワイヤレス感知器を用いるなど一定の条件を満たせば、屋内階段が1つの3階建て戸建てにも特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できる範囲が広がっています。
  • 建物には、階段の竪穴部分を区画するための常閉式の防火扉も設置されています。防火扉の設置工事が必要な場合は、当社が連携して対応できます。
  • 消防設備の設計・施工に伴う届出書類の作成から、消防署との事前協議、消防検査の立会いまで一貫して対応。当社では民泊・旅館関連のご依頼は、日本のお客様よりも海外のお客様からいただくことのほうが多くなっています。

「戸建てを買って旅館や民泊を始めたい。でも、消防設備は何をどこまで付ければいいのか分からない」——インバウンドの回復とともに、こうしたご相談が急増しています。特に3階建ての戸建ては、これまで消防設備のハードルが高い建物でした。

本記事では、東京都豊島区池袋1丁目で行った新築戸建て3棟の旅館開業に伴う消防設備の設置工事を、実際の写真・費用・消防検査までの流れとあわせてご紹介します。3階建てでも工事しやすくなった法令改正のポイントも、できるだけ平易に解説します。

監修:チヨダ防災株式会社 千葉支店長 髙野 大樹(消防設備士 甲種第1類〜第5類・乙種第6類・第7類/第一種電気工事士)

工事の概要|新築戸建て3棟を2日間で旅館仕様に

旅館として開業する新築3階建て戸建ての外観(東京都豊島区池袋1丁目)
旅館として開業する新築3階建て戸建ての外観
工事概要(東京都豊島区池袋1丁目)
所在地 東京都豊島区池袋1丁目
建物 新築の3階建て戸建て 3棟(各棟 延べ面積118㎡)
目的 旅館としての開業に伴い必要となる消防用設備等の新設
工事内容 消火器/特定小規模施設用自動火災報知設備(連動型ワイヤレス感知器)/LED誘導灯/LED非常灯の新設、工事に伴う各種届出への対応・消防検査立会い・避難経路図の作成
工期 現場工事2日間(社員5名による自社施工)/ご依頼から消防検査完了まで約3週間
ご依頼主 中国人オーナー様
工事金額 1棟あたり69万3,000円(税込)※

※上記は本件の実績金額であり、届出書類の作成・消防検査の立会い費用を含みます。工事費用は建物の規模・設備構成・施工条件、消防署との協議結果により異なります。詳しくは無料の現地調査のうえ、お見積りいたします。

今回のご依頼主は、中国人のオーナー様です。新築の戸建て3棟をまとめて旅館として開業されるにあたり、消防設備の設置と消防署への手続きを一括してお任せいただきました。

3棟分の工事を2日間・社員5名で完了しています。開業準備には内装・家具・許可申請など多くの工程が並行して走るため、消防設備工事が長引くと開業日そのものが遅れてしまいます。短工期で確実に仕上げることは、開業案件でお客様に最も喜ばれるポイントの一つです。

旅館の開業に必要になった消防・防災設備4つ

旅館・ホテルなどの宿泊施設は、消防法上、原則として消防法施行令別表第一(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」に該当します(いわゆる「民泊」は、営業形態や建物の使われ方によって扱いが異なる場合があります)。土地勘のない宿泊者が就寝する建物だからこそ、住宅よりも厳しい設備が求められます。今回設置したのは次の4設備です。

今回設置した消防・防災設備と役割
設備 役割
消火器 初期消火。各階の歩行距離20m以内に配置
特定小規模施設用自動火災報知設備 火災の早期発見。1つの感知器が作動すると建物内のすべての感知器が連動して鳴動
誘導灯 避難口・避難方向の明示。初めて泊まる人でも出口が分かる
非常灯(非常用照明装置) 停電時の避難経路の照明(建築基準法に基づく設備)

消火器|標識付きの設置台でどこにあるか一目で分かるように

旅館に設置した粉末消火器10型と標識付き設置台(東京都豊島区池袋の消防設備工事)
標識付きの設置台に格納した粉末消火器10型。宿泊者にも場所がすぐ分かります

各棟に粉末消火器10型を設置しました。旅館では宿泊者が消火器の場所を知らないのが前提です。法令上求められる「消火器」の標識に加え、日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語で使用方法を記載した設置台を用いることで、外国人のお客様にも位置と使い方が伝わるようにしています。

特定小規模施設用自動火災報知設備|配線工事いらずの連動型ワイヤレス感知器

特定小規模施設用自動火災報知設備の連動型ワイヤレス感知器の発報試験
連動型ワイヤレス感知器の発報試験。実際に作動させ、連動して警報が鳴ることを確認します

各居室・階段などに連動型ワイヤレス感知器(光電式・定温式)を設置しました。無線式のため天井裏の配線工事が不要で、新築の内装を傷めずに設置できます。1台が火災を感知すると全棟内の感知器が一斉に鳴動する「連動型」なので、3階で発生した火災を1階の宿泊者にもすぐに知らせることができます。

火災発生区域特定機能付の連動型ワイヤレス感知器(親機)の銘板
親機の銘板。「火災発生区域特定機能付」の記載があります(詳しくは次章)

誘導灯・非常灯|「初めて泊まる人が、暗くても逃げられる」ための設備

避難口の上部に設置したLED誘導灯(東京都豊島区池袋の旅館消防設備工事)
避難口の上部に設置したLED誘導灯
LED誘導灯の点検スイッチによるバッテリーチェック
点検スイッチでバッテリー(内蔵電池)を確認。停電時にも点灯することをチェックします

避難口の上部などにLED誘導灯を、避難経路にはLEDの非常用照明設備(一般に「非常灯」と呼ばれます)を設置しました。誘導灯は消防法、非常用照明設備は建築基準法と根拠となる法律が異なりますが、いずれも「停電・煙の中でも出口へたどり着ける」ための設備です。当社は電気工事も自社で行うため、誘導灯・非常灯の電源工事を含めて、消防設備業者と電気工事業者を分けて手配していただく必要がありません。

3階建て戸建てに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できた理由

今回の工事で技術的に最も重要なポイントがここです。

旅館・民泊には原則として自動火災報知設備が必要ですが、一定の条件を満たす延べ面積300㎡未満の小規模な施設では、通常の自動火災報知設備に代えて、受信機や配線工事が不要な「特定小規模施設用自動火災報知設備」(連動型ワイヤレス感知器)を設置できる場合があります。複合用途の建物などでは、延べ面積300㎡以上でも宿泊部分の規模等の条件を満たせば認められる場合がありますが、こちらは限定的です。工事費を大きく抑えられるため、条件を満たす戸建ての旅館・民泊では多く採用されています。

※延べ面積や建物の構造等の条件によっては、通常の自動火災報知設備(有線式)が必要となる場合があります。

ただし、これまで一つ大きな壁がありました。3階以上の階に宿泊室があり、屋内階段が1系統しかない建物は「特定一階段等防火対象物」という避難上とくに注意が必要な建物に該当し、特定小規模施設用自動火災報知設備が使えず、受信機と配線工事を伴う通常の自動火災報知設備が必要になるケースがあったのです。戸建ては屋内階段が1つの間取りがほとんどですから、「3階建ての戸建てを旅館にしたいが、設備費用が跳ね上がってしまう」というご相談を数多くいただいてきました。

令和6年7月23日の法令改正で何が変わった?

改正前:特定一階段等防火対象物では、特定小規模施設用自動火災報知設備の使用に制限がありました。

改正後:火災の発生した警戒区域を特定できる「火災発生区域特定機能」付の連動型ワイヤレス感知器を用いるなど、一定の条件を満たす場合には、特定一階段等防火対象物にも特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できる範囲が広がりました。火災発生区域特定機能とは、どの区域の感知器が作動したのかを親機で特定できる機能のことです。「とにかく全部鳴る」だけでなく「どこで火災が起きたか分かる」ことで、避難と初期対応の確実性を高めています。

従来の自動火災報知設備と特定小規模施設用自動火災報知設備の比較
項目 従来の自動火災報知設備(有線式) 特定小規模施設用自動火災報知設備(連動型ワイヤレス)
配線工事 受信機と各感知器を結ぶ配線が必要 原則不要(無線式のため内装を傷めにくい)
工期 配線・補修を含め長くなりやすい 短い(今回の事例では3棟を2日間で施工)
費用 受信機・配線工事の分だけ大きくなりやすい 抑えやすい
屋内階段が1つの3階建て(特定一階段等防火対象物) 設置可能 令和6年7月の改正により、一定の条件を満たせば設置可能に

今回の3棟は、この火災発生区域特定機能付の機器を採用することで、3階建ての戸建てでありながら配線工事の少ないワイヤレス方式で設置しています。写真の親機の銘板にも「火災発生区域特定機能付」と記載されています。感知器の裏面には設置場所を記入し、どの感知器がどの部屋のものか、点検時にもすぐ分かるようにしています。

この改正はまだ新しく、機器の選定や消防署との協議に慣れていない業者も少なくありません。当社は改正内容を踏まえた機器選定から所轄消防署との事前相談までを一貫して行い、「3階建てだから特定小規模施設用自動火災報知設備は使えない」と考えられていた物件の旅館・民泊化をお手伝いしています。なお、設置の可否は建物ごとの条件によって異なり、最終的には所轄消防署との協議・確認が必要です。

消防設備だけではない|階段の竪穴部分を区画する常閉式の防火扉

階段の竪穴部分を区画するために設置された常閉式防火扉の外観
階段の入口に設置された常閉式の防火扉。ドアクローザーにより、通行後は自動で閉まります

新築の住宅として建てられた建物を旅館として使うにあたっては、消防法だけでなく、建築サイドからも防火対策の指導が行われます。今回の建物では、その指導を踏まえ、階段の竪穴部分を区画するための常閉式の防火扉が、オーナー様の手配により追加設置されています。

常閉式防火扉の銘板
防火扉の銘板。防火設備としての仕様を確認できます

竪穴区画とは、階段や吹き抜けのような建物を縦に貫く空間を、防火扉などで他の部分と区切る建築基準法上の防火対策です。火災の煙は、階段を煙突のように一気に駆け上がります。今回のような屋内階段が1つの3階建てでは、その階段が宿泊者にとって避難の要となる重要な経路です。階段に煙が入り込めば、上階の宿泊者の避難は一気に難しくなります。階段の竪穴部分を区画することは、この重要な避難経路を煙から守るための対策です。

「常閉式」とは、普段から扉が閉まっており、人が通るとドアクローザーの力で自動的に閉まる方式のことです。火災時に確実に区画が成立する一方で、日常の運用では扉を物で固定して開けっ放しにしないことが重要です。せっかくの防火扉も、開け放されていては役に立ちません。

住宅として使っている間は求められなかった防火対策が、旅館にした途端に必要になる——これは消防法の設備だけでなく、建築基準法側にも同じ構図があります。当社は消防設備の設計・施工に加えて建築基準法12条点検のノウハウも有しており、消防法・建築基準法の両方の視点で建物を確認できます。防火扉の設置工事が必要な場合も、連携して対応することができますので、あわせてご相談ください。

短納期対応|ご依頼から約3週間で消防検査まで完了

今回のオーナー様は、新型コロナ以前から継続してご依頼をいただいているリピートのお客様です。「できるだけ短納期で」とのご要望を受け、ご依頼から約3週間で、消防署への届出・設備の施工・消防検査までを完了させました。

短納期を実現できたのは、現場工事を2日間・社員5名の体制で一気に仕上げたことに加え、届出書類の作成と消防署との日程調整を、施工と並行して進めたためです。宿泊施設の開業には、営業形態や自治体の手続きに応じて、消防法令上必要な手続き・検査等を完了させる必要があります。現場作業の速さだけでなく、届出から検査までの段取り全体を短くすることが、開業日を守る鍵になります。

※期間は消防署の申請状況や建築側の工事進捗などにより変動します。

とくに注意が必要なのが誘導灯です。誘導灯の設置範囲や設置場所は、建物の形状や避難経路のとり方をどう見るかによって、所轄消防署ごとの指導方針・判断により少し異なることがあります。だからこそ当社は、事前相談の段階から担当の消防官とコミュニケーションを取り、消防検査での指摘や手戻りが生じないよう、設備計画を丁寧に詰めることを大切にしています。検査当日に指摘を受けて追加工事が発生すれば、開業日はその分延びてしまいます。検査への立会いと事前の摺り合わせまで含めて消防設備業者の仕事だと、当社は考えています。

工事費用の目安

今回の工事金額は、1棟あたり69万3,000円(税込)です。この金額には次の内容が含まれています。

  • 消火器・特定小規模施設用自動火災報知設備・誘導灯・非常灯の機器代と取付工事費
  • 誘導灯・非常灯の電源工事を含む配線作業費
  • 特例申請・防火対象物使用開始届・設置届など、工事に伴う届出への対応
  • 消防検査の立会い、避難経路図の作成

複数棟を同時にご依頼いただいたことで、移動・段取りの効率化分を値引きとして反映しています。まとめてのご依頼は費用面でもメリットがあります。

※建物規模、設備構成、配線の劣化状況、施工範囲により費用は異なります。詳しくは現地調査のうえ、お見積りいたします。現地調査・お見積りは無料です。

海外・外国人オーナー様へのサポート体制

今回のオーナー様は中国人の方です。当社ではベトナム人オーナー様の民泊開業工事(東京都新宿区北新宿)も手がけており、実は民泊・旅館関連のご依頼は、日本のお客様よりも海外のお客様からいただくことのほうが多い——これが当社の特徴です。それだけ、外国人オーナー様の開業サポートの経験が積み重なっています。

当社の新宿本社は、日本有数の多国籍タウンである新大久保で約50年商売を続けてきました。中国・韓国・台湾・シンガポール・タイ・ネパールなど海外にルーツを持つお客様が多く、担当者によってはお客様の半数以上が外国の方という社員もいます。外国人オーナー様の案件は、当社にとって特別なことではなく日常です。

また、宿泊施設の開業工事では、内装工事と消防設備工事が同じ現場で並行して進むことが多く、業者間の日程調整や取り合いの確認が欠かせません。当社は外国の方の内装業者様ともコミュニケーションをとりながら工事を行うことができます。オーナー様が手配された内装業者様が外国の方であっても、現場調整でお困りになることはありません。

旅館・民泊の開業では、消防署へ提出する書類はすべて日本語で作成し、日本の消防法に沿って協議を進める必要があります。オーナー様が海外在住の場合や日本語での手続きに不安がある場合でも、設備の設計・施工、工事に伴う届出書類の作成、消防署との協議・検査立会い、施設内に掲示する避難経路図の作成まで、開業に必要な消防まわりの実務を一貫してお任せいただけます。地元の新宿消防署をはじめ都内・近県の消防署に日常的に出入りしており、開業前の事前相談の段階からお任せいただけます。

まとめ|3階建て戸建ての旅館化は「機器選定」で決まる

新築の3階建て戸建て3棟を、火災発生区域特定機能付の特定小規模施設用自動火災報知設備を軸に、工期2日間で旅館仕様に仕上げた事例をご紹介しました。3階建て・屋内階段1つの戸建てでも、法令改正後の機器を正しく選定すれば、費用を抑えて旅館・民泊を開業できる場合があります。なお、本件は所轄消防署との協議を経た個別の事例であり、設備の内容は建物ごとの条件によって異なります。

戸建てを旅館・民泊にしたいとお考えの方、物件購入を検討中で消防設備の概算費用を知りたい方は、お気軽にご相談ください。物件探しの段階からでも、間取り図をもとに概算費用をお伝えできます。

旅館・民泊の消防設備は、チヨダ防災にご相談ください

1976年創業。東京都(新宿本社/町田支店)・神奈川県(横浜本社)・埼玉県(川口市)・千葉県(市川市)を拠点に、消防設備の設計・施工・点検を自社一貫で行っています。現地調査・お見積りは無料です。

お問い合わせはこちら当社の強み・特徴を見る

よくあるご質問

Q. 3階建ての戸建てでも旅館・民泊にできますか?

A. 消防設備の面では、令和6年7月の法令改正により、火災発生区域特定機能付の特定小規模施設用自動火災報知設備を用いるなど一定の条件を満たせば、屋内階段が1つの3階建て戸建てでも設置できる範囲が広がっています。建物ごとの条件によって判断が分かれるため、間取り図をもとにご相談ください。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 今回の事例では1棟あたり69万3,000円(税込・届出費用込み)でした。建物の規模・設備構成により変動しますので、無料の現地調査のうえお見積りいたします。物件購入前の概算のご相談も可能です。

Q. 工事にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 今回の事例では、現場工事は3棟分を2日間で施工し、ご依頼から消防検査の完了まで約3週間でした。ワイヤレス方式の感知器を使う戸建て規模であれば、現場作業は短期間で完了します。消防署への届出や検査日程の調整を含めた全体のスケジュールが重要になるため、開業日が決まっている場合はお早めにご相談ください。

Q. 延べ面積300㎡以上でも特定小規模施設用自動火災報知設備は使えますか?

A. 基本の対象は延べ面積300㎡未満の施設です。複合用途の建物などでは、宿泊部分の規模等の条件を満たせば300㎡以上でも認められる場合がありますが、限定的です。最終的な可否は所轄消防署との協議によりますので、建物の情報をもとにご相談ください。

Q. オーナーが海外在住・外国籍でも依頼できますか?

A. はい。今回は中国人オーナー様、以前にはベトナム人オーナー様の案件を手がけています。工事に伴う届出書類の作成・消防署との協議・検査立会いまで一貫して対応しますので、日本語での手続きに不安がある方も安心してお任せください。

Q. 防火扉の設置も相談できますか?

A. はい。防火扉の設置工事が必要な場合も、連携して対応することができます。消防法の設備と建築基準法の防火対策をあわせてご相談いただけるため、開業準備の窓口を一本化できます。

Q. 民泊(住宅宿泊事業)と旅館では、消防設備は違いますか?

A. 基本となる設備(消火器・自動火災報知設備・誘導灯など)は共通ですが、建物の規模・階数・営業形態によって求められる内容が変わります。どちらの開業をお考えの場合も、許可・届出の手続きと並行して消防設備の計画を進めるのがスムーズです。

そのほかの工事・点検の事例は「施工事例一覧」をご覧ください。

この記事の監修者

チヨダ防災株式会社 千葉支店長 髙野 大樹
消防設備の設計・施工・点検に8年従事し、約3,000棟を担当。
保有資格:消防設備士 甲種第1類〜第5類・乙種第6類・第7類/第一種電気工事士

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