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東京消防庁から「届出に関するお知らせ」が届いたら|消防設備点検報告・自衛消防訓練・防火対象物点検の対応

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東京消防庁から「届出に関するお知らせ」が届いたら|消防設備点検報告・自衛消防訓練・防火対象物点検の対応

公開日:2026年9月16日(最終更新:2026年9月16日)

この記事の要点

  • 「東京消防庁から届出に関するお知らせ」とは、消防署で点検報告や訓練の届出が確認できていない建物の関係者に東京消防庁が郵送している案内です(2026年は8月17日から。6月26日時点のデータに基づく)。届いただけで直ちに罰金が科されるものではありません。
  • まず、お知らせに書かれた届出の種類(消防設備点検報告/防火対象物点検報告/自衛消防訓練)・建物名・所在地・問合せ番号を確認し、手元の報告書や訓練の記録と照らし合わせます。
  • 点検報告は「記録確認 → 点検 → 結果報告」、自衛消防訓練は「計画 → 事前通知 → 実施 → 記録・保管」と、対応の順序が違います。
  • 未対応の場合は、多摩地区は町田支店、新宿区・東京23区は新宿本社が窓口となり、点検の実施から報告書の作成・消防署への提出まで対応します。
  • 点検結果を報告しない、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります(消防法第44条第11号)。

監修者:土肥 崇(チヨダ防災株式会社 新宿本社)

消防設備士 甲種第1類〜第5類、乙種第6類・第7類/第二種電気工事士。チヨダ防災で消防設備の点検・工事に従事して3年目。新宿本社を拠点に、新宿区を中心とした都内のビル・マンション・店舗の点検・工事を担当しています。

「東京消防庁から届出に関するお知らせ」という灰色の見出しの手紙が、ビルのオーナー様や管理会社様のもとに届いています。東京消防庁が夏の終わり頃に郵送しているもので、当社のお客様や近隣の建物関係者様からも「これは何の手紙ですか」「点検はしているのに、なぜ届いたのですか」「いつまでに何をすればよいのですか」というご相談が増えています。

この記事では、実際に届いた2通のお知らせ(消防設備点検報告・自衛消防訓練)を例に、手紙の意味、まず確認すること、点検報告と訓練で異なる対応の順序、放置した場合のリスクを、消防設備点検の現場に立つ立場から平易に解説します。

東京消防庁「届出に関するお知らせ」とは

結論から言うと、この手紙は「消防署で点検報告や訓練の届出が確認できていないので、確認して対応してください」という東京消防庁からの案内です。届いただけで罰則があるものではありませんが、放置してよいものでもありません。

東京消防庁から届出に関するお知らせの文書。管轄消防署への必要な届出として「消防設備点検報告」、管轄消防署として「新宿消防署」が記載されている
実際に届いたお知らせ(消防設備点検報告)。宛名・住所・建物名・問合せ番号は非表示にしています。

東京消防庁からは、夏の終わり頃になるとこの手紙が届きます。建物の関係者(所有者・管理者・占有者)宛てに「東京消防庁から届出に関するお知らせ」という文書を郵送するもので、2026年は8月17日から郵送が始まりました。2026年6月26日時点で、消防法に基づく点検報告や訓練の届出が消防署で確認できなかった建物が対象です。制度の詳しい説明は、東京消防庁の案内ページ「東京消防庁から届出に関するお知らせ」に掲載されています。

封筒には、次の3点が入っています。

  • お知らせ文書:建物の名称・所在地、問合せ番号、「●管轄消防署への必要な届出」、「○管轄の消防署」が記載されています。
  • リーフレット(各制度の説明):防火対象物点検報告・消防設備点検報告・自衛消防訓練の手順、質問に答えるチャットボットや点検業者検索ページの二次元バーコードが載っています。
  • リーフレット(電子申請):スマートフォンやパソコンから届出ができる東京消防庁電子申請システムの案内です。

「問合せ番号」は捨てずに控えておく

お知らせ文書の下部に「問合せ番号」が印字されています。東京消防庁が設けた相談窓口「東京消防庁届出サポートダイヤル」に電話やメールで問い合わせる際、建物の関係者であることを確認するためにこの番号が必要になります。手紙を処分する前に、番号を控えておいてください。

東京消防庁届出サポートダイヤル(業務委託先)

電話:03-4530-6080(2026年8月17日〜10月27日、土日祝日を除く 9:00〜17:00)
「届出までの手順が分からない」「点検業者の調べ方が分からない」「どのような訓練をすればよいか分からない」といった相談に対応する窓口です。詳しくは東京消防庁の案内ページをご覧ください。

※開設期間の終了日(10月27日)は、点検・報告の期限や猶予期間ではありません。

「もう報告している」「身に覚えがない」場合

お知らせ文書には、すでに届出を済ませている場合や問い合わせ中の場合、身に覚えのない建物の場合は、行き違いによる案内である旨が書かれています。ただし、本当に行き違いかどうかはご自身で確認する必要があります。東京消防庁は2026年6月26日時点のデータをもとに郵送しているため、6月末以降に点検や届出を行った分は反映されていません。お手元の控え(消防署の受付印がある点検結果報告書、電子申請の受付通知、訓練通知書の控えなど)が、お知らせに書かれた届出の種類・対象建物・報告時期と一致していれば、再度の届出は不要です。控えが見当たらない場合や、建物名・所在地に心当たりがない場合は、管理会社や点検を依頼した消防設備会社、または問合せ番号を添えて東京消防庁届出サポートダイヤルに確認してください。

お知らせに書かれている3種類の届出

東京消防庁から届出に関するお知らせの文書。管轄消防署への必要な届出として「自衛消防訓練」、管轄消防署として「新宿消防署」が記載されている
もう1通のお知らせ(自衛消防訓練)。同じ書式で「必要な届出」の欄だけが異なります。

お知らせの「●管轄消防署への必要な届出」欄には、次の3種類のいずれかが書かれています。それぞれ根拠となる法令も、対象となる建物も、点検・実施の頻度も異なります。

お知らせに記載される3種類の届出
届出の種類 根拠法令 内容と頻度 対象と実施者
消防設備点検報告 消防法第17条の3の3 消火器・自動火災報知設備・誘導灯などの消防用設備等を、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回行い、結果を特定防火対象物は1年に1回、それ以外の建物は3年に1回、管轄消防署に報告します。 消防用設備等が設置されている建物すべてが対象。延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物、消防署長が指定する延べ面積1,000㎡以上の建物、特定一階段等防火対象物、全域放出方式の二酸化炭素消火設備がある建物は、消防設備士または消防設備点検資格者が点検します。それ以外の建物は関係者自身の点検も認められています。
防火対象物点検報告 消防法第8条の2の2 防火管理者の選任、消防計画、避難経路の管理、訓練の実施状況など、防火管理が適切に行われているかを原則1年に1回点検し、報告します(消防署の特例認定を受けた建物は3年間免除されます)。 防火管理者の選任義務がある建物のうち、収容人員300人以上の特定防火対象物や、特定一階段等防火対象物で一定の収容人員以上のものが対象。防火対象物点検資格者が点検します。
自衛消防訓練 消防法第8条、消防法施行規則第3条 消防計画に基づき、消火訓練・通報訓練・避難訓練を実施します。防火管理義務のある特定防火対象物では、消火訓練と避難訓練を年2回以上行う必要があります。東京消防庁管内では、実施前に「自衛消防訓練通知書」を管轄消防署に提出し、実施後は結果を記録して3年間保存します。 防火管理者が計画し、建物で働く人・入居者が参加します。訓練の通知は建物の関係者が行います。

※表が切れている場合は横にスクロールできます →

「特定防火対象物」とは、飲食店・物販店舗・ホテル・旅館・病院・福祉施設・保育園など、不特定多数の人や避難に配慮が必要な人が利用する建物のことです。飲食店や物品販売店舗などの特定用途が入っている建物は、原則として建物全体が複合用途の特定防火対象物として扱われます(用途区分は実態により判断されます)。共同住宅・事務所ビル・倉庫などは「非特定防火対象物」です。

表に出てくる「特定一階段等防火対象物」とは、飲食店や店舗などの特定用途が地階または3階以上の階にあり、その階から避難階(通常は1階)や地上に通じる階段が屋内階段1つしかない建物のことです。避難経路が限られるため、点検や届出の義務がほかの建物より厳しくなっています。

今回ご紹介した2通は、いずれも新宿消防署の管内から届いたものでした。1通は消防設備点検報告、もう1通は自衛消防訓練です。届出の種類が違えば対応の順序も違いますので、まず自分の手紙にどれが書かれているかを確認してください。

放置するとどうなるか

先に書いておくと、お知らせが届いただけで直ちに罰金が科されるわけではありません。お知らせは「届出が確認できていないので対応してください」という案内です。ただし、対応せずに放置した場合には、次のようなことにつながります。

点検報告の未提出には罰則がある

消防設備点検報告と防火対象物点検報告は、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。東京消防庁の「消防用設備等点検報告制度」「防火対象物点検報告制度」のページにも明記されている、法律上の義務です。建物の所有者・管理者が法人の場合は、違反行為をした担当者だけでなく、法人に対しても罰金刑が科されることがあります(両罰規定・消防法第45条)。

自衛消防訓練については、訓練をしなかったこと自体に直接の罰金は定められていません。ただし、消防計画に定めた訓練が行われていないと消防署長が判断した場合は、必要な措置を命じることができ(消防法第8条第4項)、その命令に従わなければ罰則の対象になります。訓練の未実施は、防火対象物点検の指摘事項や立入検査(査察)での指導事項にもなります。

罰則より重いのは「いざというとき設備が動かない」こと

私たちが点検の現場で強く感じているのは、罰則そのものより、点検をしていない建物では火災のときに設備が働かないおそれがある、という点です。何年も点検していない建物では、消火器の圧力が抜けていたり、誘導灯のバッテリーが寿命を過ぎて非常時に点灯しなかったり、火災受信機が故障して警報が鳴らなかったりすることが珍しくありません。設備は設置しただけでは機能を維持できず、定期的な点検があって初めて「いざというとき動く」状態を保てます。

また、点検・報告を怠っていた建物で火災が起きた場合、建物の所有者・管理者は管理責任を問われる可能性があります。テナントや入居者からの信頼にも関わる問題です。お知らせが届いたことを、設備の状態を確認するよい機会と考えていただきたいと思います。

お知らせが届いたときの対応の流れ

対応の流れは、お知らせに書かれた届出の種類によって異なります。点検報告は「点検してから報告」ですが、自衛消防訓練は「通知してから実施」です。順序を取り違えないよう、分けて説明します。

消防設備点検報告・防火対象物点検報告の場合(4ステップ)

点検報告:お知らせが届いてから報告までの流れ
ステップ やること ポイント
1 お知らせの内容を確認する 「必要な届出」の種類、建物名・所在地、管轄消防署、問合せ番号を確認します。文書は処分せず保管してください。
2 過去の点検・報告の記録を確認する 管理会社や以前の点検業者に、点検の実施日と報告書の控えを確認します。控えの内容(届出の種類・建物・報告時期)がお知らせと一致していれば行き違いですので、再度の届出は不要です。控えが見当たらない場合は、提出の有無を確認してください。
3 点検業者に依頼する 消防設備点検・防火対象物点検は、資格を持つ点検業者に依頼します。有資格者の点検が義務づけられていない小規模な建物でも、点検基準に沿った点検票の作成が必要なため、業者に依頼するのが一般的です。
4 管轄消防署へ報告する 点検結果報告書は、消防署の窓口・郵送のほか、東京消防庁の電子申請システムでも提出できます。点検で不備が見つかった場合は、改修の予定を記載した「改修計画書」を添えて提出します。不備の放置は消防法第17条の維持義務に反しますので、速やかに改修し、改修後の報告方法は管轄消防署の指示に従います。

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自衛消防訓練の場合(通知が先)

  1. 計画する:防火管理者が、消防計画に基づいて訓練の日時・内容(消火・通報・避難)を決めます。
  2. 事前に通知する:実施前に「自衛消防訓練通知書」を管轄消防署へ提出します。東京消防庁の電子申請システムからも提出できます。
  3. 実施する:消火器の取扱い、119番通報の手順、避難経路の確認などを行います。管轄消防署に相談すれば、進め方の指導や立会いを受けられることもあります。
  4. 記録して保管する:実施結果を記録し、訓練を行った日から3年間保存します。

今回ご紹介する文書には、個別の対応期限の記載はありません。ただし、点検・報告・訓練にはそれぞれ法令で定められた周期があり、消防署はどの建物から報告が出ていないかを把握したうえで郵送しています。放置すると指導や立入検査の対象となる可能性がありますので、届いたらできるだけ早く動くことをおすすめします。

当社にご依頼いただいた場合、消防設備点検・防火対象物点検については、ステップ2の記録確認からステップ4の報告書の作成・消防署への提出まで当社が対応します。点検票・報告書はお客様(届出者)の名義で当社が作成し、管轄消防署へ提出しますので、お客様に書類を作成していただく必要はありません。自衛消防訓練は防火管理者が実施するもので、訓練の具体的な計画や進め方は管轄消防署が相談に応じています。当社では、通知書の書き方や届出の方法についてご案内できます。

お知らせが届いたら、建物の所在地に近い拠点にお電話ください。記録の確認から点検・届出まで当社が対応します。

建物の所在地別の窓口
建物の所在地 窓口・電話
多摩地区(町田市・多摩市・八王子市・日野市・立川市・国立市・府中市・調布市・狛江市・稲城市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・小平市・西東京市など)、神奈川県相模原市 町田支店 042-860-3191
新宿区・豊島区・中野区・杉並区・渋谷区・世田谷区など東京23区 新宿本社 03-6233-9821
板橋区・北区 埼玉支店 048-487-9041
(新宿本社でも受け付けます)
江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区などの城東エリア 千葉支店 047-393-8391
(新宿本社でも受け付けます)
神奈川県・埼玉県・千葉県 各拠点(会社概要)
多摩地区:町田支店 042-860-3191 新宿区・23区:新宿本社 03-6233-9821 お問い合わせフォーム(現地調査・お見積り無料)

電話受付:平日・土曜 9:00〜19:00

消防設備点検で実際に確認していること

「点検」と聞いても、何をしているのか見えにくいと思います。ここでは、当社が消防設備点検で実際に行っている作業の一部を写真でご紹介します。

消火器:本体・圧力・設置状況、そして使用期限

壁に「消火器」の標識が貼られた廊下の隅に置かれた交換前の粉末消火器
交換前の消火器。本体の腐食・変形、圧力計の指示値、安全栓、標識の有無を確認します。
同じ場所に設置された交換後の新しい粉末消火器
交換後の消火器。交換時期を迎えたものは、お客様の了承のうえ、当日交換することもできます。

消火器は、本体の腐食や変形、圧力計の針が緑色の範囲にあるか、安全栓と封印が付いているか、決められた場所に標識とともに置かれているかを確認します。製造から10年を過ぎた消火器は耐圧性能の点検が必要になるため、実務上は交換をおすすめしています。当社は点検時に交換用の消火器を持参しており、お客様の了承を得たうえで、適合する在庫がある場合はその日のうちに新しいものに取り替えることができます。

誘導灯:非常電源に切り替えて点灯するか

店舗出入口の避難口誘導灯を、点検用リモコンで非常電源に切り替えて点灯を確認している消防設備点検の様子
点検用リモコンで誘導灯を非常電源(内蔵バッテリー)に切り替え、点灯を確認します。

誘導灯は、停電しても内蔵バッテリーで一定時間点灯し続けることが求められています。点検では、点検用リモコンや本体の点検スイッチで非常電源に切り替え、きちんと点灯するか、充電モニタが正常か、表示面に汚れや破損がないかを確認します。バッテリーは経年により劣化して、普段は点灯していても非常時には点かなくなることがあり、点検で初めて分かる不良の代表例です。

分電盤内の「誘導灯 専用回路」と表示されたブレーカーがONになっていることを確認している消防設備点検の様子
分電盤では、誘導灯の専用回路ブレーカーが入っているか、表示があるかも確認します。

誘導灯の電源は、ほかの照明やコンセントと分けた専用回路から取り、ブレーカーには誘導灯用である旨を表示することになっています。分電盤を開けて、専用回路のブレーカーが入っているか、誰かが誤って切ってしまっていないかを確認するのも点検の一部です。

このほか、自動火災報知設備の感知器の作動試験や受信機の確認、非常警報設備のベルの鳴動試験、避難器具の状態確認など、建物に設置されている設備に応じて点検項目は変わります。点検の内容や費用について詳しくは消防設備点検のサービスページをご覧ください。

多摩地区の点検は町田支店へ

多摩地区の消防設備点検は、東京都町田市に支店を持つチヨダ防災株式会社 町田支店にお任せください。町田市・多摩市・八王子市・日野市・立川市・国立市・府中市・調布市・狛江市・稲城市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・小平市・西東京市など多摩地区全域と、隣接する神奈川県相模原市のビル・マンション・店舗・福祉施設に伺っています。

東京消防庁の管轄は23区だけではありません。稲城市を除く多摩地区のすべての市町村も東京消防庁の管轄で、町田市なら町田消防署、八王子市なら八王子消防署というように、それぞれの管轄消防署からこのお知らせが届きます。「うちは23区ではないから関係ない」ということはありません。多摩地区では、次のような建物からのご相談が増えています。

  • 駅前の雑居ビル・テナントビル(1階に飲食店が入り、建物全体が特定防火対象物として扱われている)
  • 共同住宅・アパート(3年に1回の報告を忘れていた、前の管理会社が何をしていたか分からない)
  • 保育園・介護施設・クリニック(毎年の報告が必要で、収容人員や階段の条件によっては防火対象物点検の対象にもなる)
  • 倉庫・工場・トランクルーム(普段は人がいないため、点検が後回しになりやすい)

町田支店の社員は、点検だけでなく工事も自社で行います。点検で見つかった不良箇所を、別の工事業者を探すことなくそのまま修理・交換でき、消防署への届出まで一貫して対応できるのが特長です。多摩地区で「東京消防庁からお知らせが届いた」「何年も点検していない」という方は、まず町田支店にご相談ください。

チヨダ防災株式会社 町田支店

東京都町田市野津田町845-1 アヴァンセ101

町田支店に電話する 042-860-3191 お問い合わせフォーム(現地調査・お見積り無料)

電話受付:平日・土曜 9:00〜19:00

新宿区・東京23区の点検は新宿本社へ

今回ご紹介した2通のお知らせは、いずれも新宿消防署の管内から届いたものでした。新宿区は、歌舞伎町・新宿三丁目・大久保・高田馬場など、飲食店や店舗が入る雑居ビルが多く、特定防火対象物として毎年の点検報告が必要な建物が多い地域です。

チヨダ防災は1976年の創業以来、新宿区大久保に本社を置いて消防設備の点検・工事を行ってきました。新宿消防署には消防設備業の届出を行い、日常的に届出や相談で出入りしています。新宿区の雑居ビルでは、消防設備点検・防火対象物点検・特定建築物定期調査など複数の法定点検を、飲食店の休憩時間に合わせてまとめて実施することもできます。

東京23区は新宿本社が窓口となり、新宿区を中心に豊島区・中野区・杉並区・渋谷区・世田谷区などに対応しています。建物の所在地によっては、板橋区・北区は埼玉支店(川口市)、江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区などの城東エリアは千葉支店(市川市)が伺うこともあります。豊島区の旅館開業、板橋区の保育園の火災受信機交換、世田谷区の避難器具交換など、各区での実例は豊島区・板橋区・世田谷区などの点検・施工事例の一覧でご覧いただけます。

なお、神奈川県(横浜本社)、埼玉県(川口市)、千葉県(市川市)の建物も各拠点で対応しています。東京消防庁以外の消防本部の管内でも、点検報告の制度は同じですので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 点検はいつも行っているはずなのに、なぜ「届出が確認できない」という連絡が来るのですか?

A. 東京消防庁は2026年6月26日(6月末)時点のデータをもとに郵送しているため、6月末以降に点検および届出を行った分は反映されていません。お手元に届出済みの消防設備点検結果報告書の控え(消防署の受付印があるもの、または電子申請の受付通知)があり、その内容がお知らせに書かれた届出の種類・建物・報告時期と一致していれば、点検も届出も行われていますので、再度の届出は不要です。ほとんどないことですが、消防署側で正しく処理されていなかったことも過去にはありましたので、管理会社や点検を依頼した消防設備会社に問い合わせてみると、より確実です。

Q. 消防設備点検は自分で行ってもよいのですか?

A. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物、消防署長が指定する延べ面積1,000㎡以上の建物、特定一階段等防火対象物、全域放出方式の二酸化炭素消火設備がある建物では、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務づけられています。これらに該当しない建物であれば、法律上は建物の関係者自身が点検することも認められています。ただし、点検には専用の点検器具が必要で、告示で定められた点検票に書かれている項目の意味も、専門知識がないと分かりにくいものです。消防設備業の届出をしている専門業者と同じ器具を建物の関係者がお持ちであることはまずなく、現実的にはご自身で点検するのは難しいと思います。点検票に不備があると、消防署から再提出を求められることもあります。また、ご自身で点検し、報告書を作成して届出まで行うのにかかる時間と、専門業者に支払う費用を比べると、専門業者に頼むほうが安く済むことが大半です。そのため、実際には専門業者に依頼される方がほとんどというのが現状です。

Q. 自衛消防訓練では何をすればよいのですか?

A. 消火器の使い方を確認する消火訓練、119番通報の手順を確認する通報訓練、避難経路を実際に歩く避難訓練が基本です。防火管理義務のある特定防火対象物では、消火訓練と避難訓練を年2回以上行う必要があります。東京消防庁管内では、実施前に管轄消防署へ自衛消防訓練通知書を提出し(電子申請でも届出できます)、実施後は結果を記録して3年間保存します。管轄消防署に相談すれば、訓練の進め方の指導や立会いを受けられることもあります。訓練の具体的な計画や指導は管轄消防署にご相談ください。当社では、通知書の書き方や届出の方法についてご案内できます。

Q. お知らせには期限が書かれていませんが、いつまでに対応すればよいですか?

A. 今回ご紹介した文書には、個別の対応期限の記載はありません。ただし、点検・報告・訓練にはそれぞれ法令で定められた周期があり、消防署は未報告の建物を把握しています。東京消防庁届出サポートダイヤルの開設期間は2026年10月27日までですが、この日付は点検・報告の期限や猶予期間ではありません。放置すると指導や立入検査の対象となる可能性がありますので、届いたらすぐに記録の確認と点検の手配を進めることをおすすめします。

Q. 多摩地区の建物にも東京消防庁からお知らせが届くのですか?

A. 届きます。東京消防庁は23区に加え、稲城市を除く多摩地区の市町村を管轄しています。町田市・多摩市・八王子市・日野市・立川市・国立市・武蔵野市・三鷹市などの建物には、それぞれの管轄消防署名が記載されたお知らせが届きます。

Q. 点検の費用はどれくらいかかりますか?

A. 設置されている設備の種類と数量、建物の延べ面積・階数、報告書の作成・提出まで含めるかどうかで決まります。当社では現地調査とお見積りを無料で行っていますので、お知らせをお手元にご用意のうえ、建物の所在地と用途をお知らせください。

まとめ

「東京消防庁から届出に関するお知らせ」は、消防署が点検報告や訓練の届出を確認できていない建物に送っている案内です。届いたら、まず届出の種類・建物名・問合せ番号を確認し、手元の報告書や訓練の記録と照らし合わせてください。点検報告は「点検してから報告」、自衛消防訓練は「通知してから実施し、記録を保管」と順序が違います。

点検報告の未提出には30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあるという罰則もありますが、何より、点検は「いざというとき設備が動く」状態を保つための機会です。未対応であれば、早めに点検・訓練を手配して管轄消防署へ届出してください。

お知らせが届いたら、チヨダ防災にご相談ください

チヨダ防災株式会社は、1976年の創業以来、消防設備の点検・工事を自社の社員で行ってきました。点検の実施から報告書の作成、管轄消防署への提出、点検で見つかった不良箇所の修理・交換まで、一貫して対応します。現地調査・お見積りは無料です。

多摩地区:町田支店 042-860-3191 新宿区・23区:新宿本社 03-6233-9821 お問い合わせフォームはこちら

電話受付:平日・土曜 9:00〜19:00 / 板橋区・北区は埼玉支店 048-487-9041、城東エリアは千葉支店 047-393-8391 からも伺います

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参考:東京消防庁「東京消防庁から届出に関するお知らせ」東京消防庁「消防用設備等点検報告制度」東京消防庁「防火対象物点検報告制度」東京消防庁「自衛消防訓練」

※本記事は2026年9月16日時点の法令および東京消防庁の公表情報に基づく一般的な情報提供であり、個別の建物の法令適合性を保証するものではありません。お知らせの発送時期やサポートダイヤルの開設期間は年ごとに変わりますので、最新の情報は東京消防庁の案内ページでご確認ください。

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