
公開日:2026年9月18日
この記事の要点
- 大森駅周辺(東京都品川区南大井)の10階建てテナントビルの1フロア(約100㎡)に教室を開業するため、内装工事に合わせて消防設備の工事を行いました。当社が消防設備点検を担当しているビルで、管理会社様のご紹介によるご依頼です。
- 内容は、感知器・誘導灯・地区音響装置の一時撤去と復旧、光電式感知器と避難口誘導灯の増設。内装工事の進み具合に合わせて3回出向しました。
- 消防署への届け出は「着工届」「防火安全技術調査票」「設置届」「使用開始届」の4種類。書類作成から提出まで当社が対応しました。
- 工事費用は55万円(税込・届け出費用込み)。使える既設機器は再使用してコストを抑えています。
この記事の監修者
松田 祥吾(チヨダ防災株式会社 横浜本社)
消防設備士 甲種第1類・第4類・第5類、乙種第6類・第7類/第二種電気工事士
横浜本社で3年半、神奈川県内および東京都大田区を中心に消防設備の点検・工事に従事。
本記事の工事は、監修者の松田が現地調査から施工・消防署への届け出まで担当しました。
「テナントの内装を変えるとき、消防設備は何をすればいいのか」――店舗や教室の開業を進めるオーナー様や内装業者様から、よくいただくご質問です。
天井を張り替え、間仕切りで部屋を増やせば、天井についている感知器や誘導灯はそのままでは使えません。工事の前に一度取り外し、新しい間取りに合わせて必要な数を増やし、仕上げ後に取り付け直して、消防署へ届を提出する必要があります。
この記事では、JR大森駅の東口側にある10階建てテナントビルの1フロアで、教室の開業に伴って行った消防設備工事の流れを、現場写真とともにご紹介します。このビルは当社が消防設備点検を担当しており、テナントの内装工事にあたって管理会社様からご紹介いただいたご依頼です。品川区・大田区でテナント工事をご検討の方の参考になれば幸いです。
目次
今回の工事の概要
| 所在地 | 東京都品川区南大井(JR大森駅 東口エリア) |
|---|---|
| 建物 | 地上10階建てのテナントビルの1フロア(約100㎡) |
| きっかけ | 教室の新規開業に伴う内装工事。当社が消防設備点検を担当しているビルで、管理会社様からのご紹介 |
| 対象設備 | 自動火災報知設備(感知器・地区音響装置)/誘導灯 |
| 工事内容 | 既設の感知器・地区音響装置・誘導灯の一時撤去と復旧 光電式スポット型感知器(2種)の増設 避難口誘導灯(C級・片面)の増設 配線工事、試験調整、消防署への届け出(4種類) |
| 施工時期・出向 | 2026年5月/内装工事の進み具合に合わせて3回出向 |
| 工事費用 | 55万円(税込・届け出費用込み) |
| 担当 | チヨダ防災株式会社 横浜本社 |
ご依頼の経緯:点検を担当しているビルの管理会社様からのご紹介
このビルは、当社が消防設備の定期点検を担当している建物です。1フロアに教室が入居することになり、内装工事に伴う消防設備の工事について、管理会社様から当社をご紹介いただきました。定期点検を通じてビル全体の火災受信機や警戒区域の構成を把握しているため、テナント工事でも現地調査から届け出までスムーズに進めることができます。
内装工事でなぜ消防設備の工事が必要になるのか
テナントの内装工事では、天井や壁をいったん解体して作り直します。このとき、天井についている火災感知器や誘導灯は、そのままでは残せません。また、間取りが変われば「どこに何個必要か」も変わります。理由は大きく3つあります。
理由1:感知器は「部屋ごと」に必要になる
火災感知器は、天井まで届く壁や梁で区切られた部分ごとに設置します(消防法施行規則第23条)。今回のように、天井まで届く間仕切りで教室や面談室を増やすと、その部屋の数だけ感知器が必要になります。今回も、新しくできた部屋ごとに感知器を増設しました。
理由2:避難経路が変わると誘導灯の位置も変わる
誘導灯は、部屋の出入口や廊下から避難口までの経路を示すものです。教室が増えれば、それぞれの出入口から避難口へ向かう経路がわかるように誘導灯を増やす必要があります。今回は避難口誘導灯(C級)を増設しました。
理由3:工事中も建物全体の火災報知設備を止められない
自動火災報知設備はビル全体で一つのシステムです。一つのテナントの内装工事のために配線を切ってしまうと、他の階の警戒に影響が出ることがあります。そのため、既設の感知器・地区音響装置・誘導灯は配線を生かしたまま一時的に取り外し、仕上げ後に取り付け直す「一時撤去・復旧」という手順を踏みます。
ポイント 内装工事で消防設備に手を加えるときは、工事の前に消防署へ届を提出する必要があります。「内装が終わってから消防設備を考える」のではなく、内装の図面ができた段階で消防設備業者に相談するのが、開業までの日程を守る近道です。
工事の流れを写真で解説
今回の工事は、内装工事の進み具合に合わせて段階的に行いました。消防設備の工事は「一度に終わる」ものではなく、内装業者様と日程を合わせながら進めます。
ステップ1:内装工事前の現地確認と一時撤去
内装工事に入る前に現地を確認し、新しい間取り図をもとに感知器と誘導灯の位置・数を決めました。あわせて、所轄の消防署へ自動火災報知設備の着工届と、誘導灯の防火安全技術調査票を提出しています。
内装の解体が始まる前に、既設の総合盤(発信機・地区音響装置)、感知器、誘導灯を取り外しました。総合盤は、解体前はモルタル壁の表面に取り付けられていました。
ステップ2:天井下地の段階で配線と感知器の取り付け
天井のボードが張られる前の「下地」の段階が、配線工事のタイミングです。天井裏には空調のダクトや照明の配線が通っているため、それらを避けながら感知器の位置を決めます。煙感知器は壁や梁から0.6m以上、空調の吹出口から1.5m以上離す必要があるため、この段階で位置を調整しておくことが大切です。
ステップ3:仕上げ後に器具を取り付け
天井・壁の仕上げが終わってから、感知器・誘導灯・総合盤を取り付けました。総合盤は、新しく張られた白いタイル壁に合わせて埋め込み直しています。仕上がりの見た目にも配慮し、壁面から出っ張らないよう納めました。
ステップ4:試験と調整
取り付けが終わったら、一つひとつ動作を確認します。今回行った主な試験は次のとおりです。
- 加煙試験:増設した煙感知器に試験器で煙を当て、感知器の表示灯が点灯し、ビルの火災受信機でテナント階の火災信号を受信することを確認
- 発信機の高さ確認:発信機の押しボタンが床面から0.8m以上1.5m以下(消防法施行規則第24条)の範囲にあることを確認
- 誘導灯の点灯・非常時点灯確認:常用電源での点灯と、電源を切ったときに内蔵バッテリーで点灯することを確認
- 絶縁抵抗測定:自動火災報知設備の配線と誘導灯の回路の両方について、絶縁抵抗計で測定し、基準値(0.1MΩ以上)を満たしていることを確認
ステップ5:消防署への届け出
工事完了後、消防用設備等の設置届(自動火災報知設備・誘導灯)と、防火対象物使用開始届を所轄の消防署へ提出しました。届の内容は後述します。
自動火災報知設備の工事内容
今回のテナントは、ビル全体の自動火災報知設備のうち、テナントのある階の警戒区域に含まれています。テナント内の感知器と総合盤はビルの火災受信機につながっており、テナント内で火災を感知すれば、ビル全体に警報が伝わります。
| 感知器(増設) | 光電式スポット型感知器 2種 新しく区切られた教室・部屋ごとに設置 |
|---|---|
| 感知器(一時撤去・復旧) | 既設の感知器を取り外し、仕上げ後に取り付け直し |
| 地区音響装置・発信機 | 既設の総合盤を一時撤去し、新しいタイル壁に埋め込み直し |
| 配線 | 耐熱電線・警報用電線を新しい間取りに合わせて敷設 |
感知器は、煙を感知する光電式スポット型を採用しました。煙感知器は、熱感知器よりも早い段階で火災を捉えられるため、多くの人が集まる教室に向いています。
誘導灯の工事内容
誘導灯は、避難口誘導灯(C級・片面)を増設し、テナント出入口の既設誘導灯(B級)は一時撤去のうえ再使用しました。増設した誘導灯は、各部屋の出入口から避難口までの経路がわかる位置に配置しています。
誘導灯の電源は「専用回路」にする
誘導灯の電源は、照明やコンセントと共用せず、分電盤から専用の回路で取ることが定められています(消防法施行規則第28条の3)。分電盤のブレーカーには「誘導灯」の表示を付け、誤って切られないようにします。今回のテナントの分電盤にも「テナント内 誘導灯」の専用回路を設け、赤字の名札で区別しました。
使える機器は再使用します 一時撤去した既設の誘導灯(B級)は、製造から日が浅く状態も良かったため、そのまま再使用しました。当社では、既設機器の状態を確認したうえで、使えるものは使い、交換が必要なものだけを交換するご提案をしています。
消防署への届け出(4種類)
東京都内でテナントの内装工事に伴い消防設備に手を加える場合、次の届け出が必要です。今回は4種類の届け出を、書類の作成から提出まで当社が行いました。
| 届の名称 | 提出の時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 消防用設備等着工届 (自動火災報知設備) |
工事に着手する10日前まで | 設備の設置・変更工事の内容を、工事を行う甲種消防設備士が事前に提出する(消防法第17条の14) |
| 防火安全技術調査票 (誘導灯) |
工事に着手する前 | 設置計画届の代わりに、防火安全技術者の資格を有する者が調査票を作成して提出する(東京消防庁の防火安全技術者制度) |
| 消防用設備等設置届 (自動火災報知設備・誘導灯) |
工事完了後4日以内 | 設置・変更した消防設備の内容を提出する(消防法第17条の3の2) |
| 防火対象物使用開始届 | 使用を開始する7日前まで | 新しい用途(教室)で建物を使い始めることを提出する(東京都火災予防条例) |
※表が切れている場合は横にスクロールできます →
とくに「着工届」と「防火安全技術調査票」は工事の前に出すものなので、内装工事の日程が決まったら早めに準備する必要があります。着工届は工事を行う甲種消防設備士が提出するもの、防火安全技術調査票は防火安全技術者の資格を有する者が作成するものですので、いずれも資格者が在籍する消防設備業者に依頼することが前提になります。当社は東京消防庁管内の各消防署への届け出に慣れており、届け出に必要な図面や書類の作成もお任せいただけます。
また、使用開始届を提出すると、消防署が図面や設備の状況を確認し、必要に応じて消防設備の設置や変更を指示することがあります。「消防設備工事は不要だと思っていたが、使用開始届を出したら工事をするよう指示された」というご相談は少なくありません。使用開始届は使用開始の7日前までに提出するものですので、その時点から工事を手配すると開業日に間に合わなくなるおそれがあります。内装の計画段階で消防設備業者に確認しておくことをおすすめします。
工事費用
今回の工事費用は55万円(税込)です。この金額には、次の項目がすべて含まれています。
| 自動火災報知設備 | 感知器・地区音響装置の一時撤去と復旧/光電式スポット型感知器(2種)の機器代と取付/配線工事 |
|---|---|
| 誘導灯 | 既設誘導灯の一時撤去と復旧/避難口誘導灯(C級・片面)の機器代と取付/配線工事 |
| 消防関係費用 | 着工届(自動火災報知設備)/防火安全技術調査票(誘導灯)/設置届(自動火災報知設備・誘導灯)/使用開始届の作成と提出 |
| その他 | 電線材料/試験調整費/消耗品・雑材料費/諸経費(交通運搬費など) |
※建物規模、設備構成、配線の劣化状況、施工範囲により費用は異なります。詳しくは現地調査のうえ、お見積りいたします。
費用を抑えられた理由の一つは、既設の機器を再使用したことです。総合盤や既設の誘導灯・感知器は状態が良かったため、交換せずに一時撤去・復旧で対応しました。ただし、既設機器に不具合が見つかった場合は交換をご提案することがあります。
こんなときはご相談ください
テナント工事の消防設備について、次のようなご相談をよくいただきます。いずれも当社で対応できる内容です。
- 内装工事に消防設備工事も含まれていると思っていたら「含まれていない」と言われ、どこに手配すればよいかわからない
消防設備工事は資格や消防署への届け出が別に必要なため、内装工事の見積に含まれていないことは珍しくありません。内装業者様と当社が直接日程を調整することもできます。 - すぐに動ける消防設備業者が見つからない
内装工事の日程が迫っているのに、消防設備業者の手配がついていない。 - 期日までに消防設備工事を終えるよう言われているが、手配を忘れていた
オーナー様や管理会社様から「この日までに」と指定されているのに、消防設備業者への連絡が後回しになっていた。 - 消防設備工事は不要だと思っていたが、使用開始届を提出したら工事をするよう指示された
消防署が使用開始届の内容を確認し、感知器や誘導灯の設置・変更を求めることがあります。 - 点検業者に工事も頼もうとしたら「工事はできない」「今は忙しくてできない」と断られた
点検のみを行っている業者は、工事の資格や施工体制を持っていないことがあります。
当社は点検と工事の両方を自社の社員が行っており、感知器や誘導灯などの主要な機器は自社倉庫に在庫しています。日程が迫っている場合も、まずは内装の図面と開業予定日をお知らせください。着工届の期限(工事着手の10日前)を踏まえて、間に合わせるための日程をご提案します。
内装業者様・開業をご検討の方へ
内装工事の日程に合わせて動きます
消防設備の工事は、内装工事の「解体前」「天井下地」「仕上げ後」のそれぞれのタイミングで作業が発生します。当社は内装業者様と工程を共有し、必要なタイミングで現場に入ります。今回も、内装の進み具合に合わせて3回出向し、開業日に間に合うよう届け出まで完了しました。
消防設備と電気工事をまとめてご相談いただけます
当社は消防設備士と電気工事士の両方の資格を持つ社員が施工します。誘導灯の専用回路や非常照明の電源など、消防設備と電気設備が絡む部分も一つの窓口でご相談いただけるため、内装業者様の手配の手間を減らせます。電気設備工事については電気設備工事のページもご覧ください。
図面ができた段階でご相談ください
自動火災報知設備の着工届は工事着手の10日前までに、誘導灯の防火安全技術調査票も工事の前に提出する必要があります。内装の図面ができた段階でご相談いただければ、感知器・誘導灯の位置の検討から届け出まで、余裕を持って進められます。物件を探している段階でも、間取りの案があれば概算費用をお伝えできます。
テナント工事の消防設備は、チヨダ防災にご相談ください
現地調査・お見積りは無料です。内装の図面や店舗のイメージをお送りいただければ、必要な設備と概算費用をお伝えします。
お問い合わせフォームへ進む ▶お電話でのご相談も受け付けています
横浜本社 045-432-4231 / 新宿本社 03-6233-9821
(平日・土曜 9:00〜19:00)
大森駅周辺・品川区・大田区の対応について
今回の現場は、JR大森駅の東口側にある品川区南大井のテナントビルです。大森駅周辺は品川区と大田区の境にあり、駅の東側に品川区南大井、西側に大田区大森北が広がっています。当社では、大森・大森海岸・大井町・平和島・蒲田、大田区中央といった京浜東北線・京急線・池上線沿線のテナント工事に、横浜本社(横浜市港北区)と新宿本社(新宿区)の両方から対応しています。
品川区・大田区は、横浜本社が担当する神奈川県からも、新宿本社が担当する都内からも近いエリアです。教室・店舗・事務所・クリニックなどのテナント工事のほか、消防設備点検や誤作動時の緊急対応もお受けしています。
品川区・大田区では、すでに多くの建物の消防設備点検を定期的にお受けしており、点検先のオーナー様・管理会社様からテナント工事のご相談をいただく機会も増えています。このエリアへの対応をさらに手厚くするため、大田区に拠点を新設する予定です。
| 主な対応エリア | 品川区(大森駅周辺・南大井・大井町・東大井など)/大田区(大森・中央・蒲田・平和島・池上など)/その他東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 |
|---|---|
| 担当拠点 | 横浜本社(横浜市港北区菊名7-8-17)/新宿本社(新宿区大久保2-31-8 セントラルビル1階) |
| 対応内容 | テナント内装工事に伴う消防設備工事/自動火災報知設備・誘導灯・消火器・非常灯の新設・交換/消防署への届け出/消防設備点検 |
よくあるご質問
Q. テナントの内装工事をするとき、消防設備の工事は必ず必要ですか?
天井や間仕切りに手を加える工事では、ほとんどの場合に必要です。天井の張り替えでは既設の感知器や誘導灯を一度外す必要があり、間取りが変われば感知器や誘導灯の数・位置も変わります。壁紙の張り替えなど、天井や間仕切りに手を加えない工事であれば不要なこともあります。
Q. 内装業者に頼めば、消防設備の工事もまとめてやってもらえますか?
消防設備の工事には消防設備士の資格と、消防署への消防設備業の届け出が必要なため、内装業者様から当社のような消防設備業者に依頼する形が一般的です。当社は内装業者様の工程に合わせて出向し、消防署への届け出まで対応しますので、内装業者様経由でも、オーナー様から直接でもご相談いただけます。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
今回の教室(10階建てテナントビルの1フロア・約100㎡)では、感知器・誘導灯の増設と既設機器の一時撤去・復旧、4種類の届け出を含めて55万円(税込)でした。費用は部屋数や増設する機器の数、配線の距離によって変わります。図面をお送りいただければ概算費用をお伝えします。
Q. いつの段階で相談すればよいですか?
内装の図面ができた段階でご相談ください。自動火災報知設備の工事では着手の10日前までに着工届を、誘導灯についても工事の前に防火安全技術調査票を消防署へ提出する必要があります。現地確認と図面の検討、書類作成の時間を見込むと、内装工事の着工から1か月ほど前にご相談いただくのが理想です。
Q. 既設の感知器や誘導灯は再使用できますか?
状態が良ければ再使用できます。今回も既設の総合盤・感知器・誘導灯は一時撤去して再使用し、費用を抑えました。ただし、製造から年数が経っているものや、取り外した際に不具合が見つかったものは交換をご提案します。
Q. 消防署への届け出は自分で行う必要がありますか?
書類の作成から消防署への提出まで当社が行います。届の種類によっては建物の関係者様の名義で提出するものもありますが、必要な図面や書類はすべて当社で用意しますので、お客様に手間をおかけすることはほとんどありません。
Q. 大田区や品川区のテナントにも来てもらえますか?
はい、対応しています。品川区・大田区では、すでに多くの建物の消防設備点検を定期的にお受けしており、大森・中央・蒲田・大井町などのテナント工事にも横浜本社と新宿本社の両方から出向しています。大田区には拠点を新設する予定です。
まとめ
テナントの内装工事に伴う消防設備工事は、「既設機器の一時撤去・復旧」「新しい間取りに合わせた増設」「消防署への届け出」の3つがセットになります。今回の大森駅周辺・品川区南大井の教室では、3回の出向で感知器と誘導灯を増設し、既設機器を再使用することで55万円(税込)に収めました。当社が点検を担当しているビルでは、このように管理会社様やオーナー様からテナント工事のご相談をいただくことも多く、点検で把握している建物の情報をそのまま工事に生かしています。
内装工事と消防設備工事は、日程が密接に絡みます。図面ができた段階で消防設備業者に相談し、内装業者様と工程を共有しながら進めることが、開業日を守るいちばんの近道です。
チヨダ防災は1976年の創業以来、東京都(新宿本社・町田支店)、神奈川県(横浜本社)、埼玉県(川口市)、千葉県(市川市)の拠点から、自社の消防設備士・電気工事士が現地調査から施工・届け出まで一貫して対応しています。品川区・大田区ではすでに多くの建物の点検を定期的にお受けしており、大田区には拠点の新設も予定しています。品川区・大田区のテナント工事も、お気軽にご相談ください。
品川区・大田区の消防設備のご相談はこちら
大森・大井町・蒲田など品川区・大田区では、多くの建物の消防設備点検を定期的にお受けしており、テナント工事にも横浜本社・新宿本社の両方から出向しています。点検のみ、工事のみ、消防署への届け出のみのご相談も歓迎です。現地調査・お見積りは無料です。
品川区・大田区の消防設備を相談する ▶お電話でのご相談も受け付けています
横浜本社 045-432-4231 / 新宿本社 03-6233-9821
(平日・土曜 9:00〜19:00)
関連ページ:消防設備工事 / チヨダ防災の強み・特徴 / 点検・施工事例一覧
関連する施工事例:カフェ開業に伴う自動火災報知設備の新設工事(横浜市青葉区) / 民泊の開業に必要な消防設備4つと費用(新宿区)



