1. HOME
  2. メディア
  3. 工事 事例集
  4. 築36年・1989年製の漏電火災警報器を交換|受信機・変流器の一式更新と消防署への届出【川崎市麻生区の施工事例】

築36年・1989年製の漏電火災警報器を交換|受信機・変流器の一式更新と消防署への届出【川崎市麻生区の施工事例】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
築36年・1989年製の漏電火災警報器を交換|受信機・変流器の一式更新と消防署への届出【川崎市麻生区の施工事例】

公開日:2026年8月24日

築30年を超える建物で「漏電火災警報器が古いが、どこに頼めばよいかわからない」「点検で試験ボタンを押しても鳴らないと言われた」というご相談は少なくありません。本記事では、神奈川県川崎市麻生区の築36年・2階建ての建物で行った、1989年製の漏電火災警報器(受信機・変流器)の交換工事と、同時に行った消火器2本の更新を、写真と一緒に解説します。漏電火災警報器の仕組み、交換が必要になる症状、工事の流れ、消防署への届出まで、管理会社・オーナー様が知っておきたい点をまとめました。

この記事の要点

  • 川崎市麻生区・築36年・2階建の建物で、1989年製の漏電火災警報器を受信機・変流器ともに新品(テンパール工業製)へ交換しました。
  • 交換のきっかけは、消防設備点検で試験ボタンを押しても警報が鳴らない状態だったこと。製造から35年以上経過しており、部分修理ではなく一式更新としました。
  • 交換後は専用の試験器で擬似漏電電流を流し、公称作動電流値200mAの設定に対して125mAで作動することを数値で確認。ブザーの音圧も79.2dBを測定しています。
  • 現場作業は半日で完了。消火器2本の交換も同日に行いました。
  • 漏電火災警報器は消防法上の消防用設備のため、交換の際は用途・規模や自治体の運用に応じて所轄消防署への届出が必要になります。今回の川崎市では工事計画届と設置届を提出し、届出から交換後の動作試験まで当社で対応しました。
  • 変流器(漏電を検出するリング)は電気の引込線に取り付けるため、交換には第二種電気工事士以上の資格と、電力会社の引込みに関する知識が必要です。
  • 同時に、製造から10年が経過した消火器2本も交換しています。

この記事の監修者

平尾 和暉(チヨダ防災株式会社 町田支店 副支店長)
消防設備士 甲種第4類・第5類/乙種第6類・第7類、第二種電気工事士、防火対象物点検資格者。消防設備の点検・施工に6年従事。
本記事の工事は、監修者の平尾が現地調査から見積・消防署への届出・施工まで担当しました。

1. 工事の概要

表1:工事の概要
所在地 神奈川県川崎市麻生区
建物 2階建・築36年
工事内容 漏電火災警報器の交換(受信機1台・変流器1台、屋外分割型)
粉末消火器10型 2本の交換(リサイクルシール・廃棄処分を含む)
交換した機器 受信機:テンパール工業 EF-5M(2025年製)
変流器:テンパール工業 屋外型(警戒電路 600V/150A、2025年製)
消火器:ヤマトプロテック YA-10NX(2026年製)
消防関係の手続き 工事計画届(川崎市で必要な事前の届出)、設置届の作成・提出、写真資料の作成
工期 半日(現場作業)
工事費用 建物の条件により異なるため、現地調査のうえお見積りいたします(現地調査・お見積りは無料です)

2. 漏電火災警報器とは?仕組みと設置義務

漏電による火災を「音」で知らせる消防用設備

漏電火災警報器は、建物の電気配線から電気が漏れていることを検知し、ブザーで知らせる設備です。消防法で定められた警報設備のひとつで、自動火災報知設備と同じ「消防用設備等」に分類されます。

構成はシンプルで、次の2つの機器でできています。

表2:漏電火災警報器を構成する機器
機器 役割 取り付け場所
変流器(ZCT) 電線を通すリング状のセンサー。行きと帰りの電流の差(=漏れている電流)を検出して受信機に信号を送ります。 電力会社からの引込線など、建物に入る電気の大もと
受信機 変流器の信号を受け、設定した電流値(公称作動電流値)を超えると漏電表示灯を点灯させ、ブザーを鳴らします。 分電盤の近くなど、音が聞こえ、点検しやすい場所

漏電ブレーカー(漏電遮断器)と混同されることがありますが、役割が違います。漏電ブレーカーは人が感電しないよう電気を切るための電気設備、漏電火災警報器は建物の構造に電気が流れて発熱・出火する前に人に知らせるための消防用設備です。どちらか一方があればよい、というものではありません。

どんな建物に設置義務があるのか|消防法施行令第22条

設置義務は消防法施行令第22条で定められており、建物の構造・用途・規模・契約電流容量を踏まえて判断されます。ポイントは「建物の構造」と「契約電流の大きさ」で、代表的な基準は次のとおりです。

  • 壁・床・天井の下地に鉄網(ラス)を使い、その上にモルタルを塗った構造(ラスモルタル造)の建物が主な対象です。配線が傷んで漏電すると、壁の中の鉄網に電気が流れて発熱し、火災につながるおそれがあるためです。
  • 用途ごとに延べ面積の基準があり、たとえば共同住宅や事務所などは延べ面積150㎡以上、飲食店・店舗・旅館などは300㎡以上、劇場・病院などは500㎡以上で対象になります。
  • 面積にかかわらず、契約電流容量が50Aを超える建物は対象になります。

1970〜90年代に建てられた木造モルタルの共同住宅や店舗付き住宅には、この基準で漏電火災警報器が設置されている建物が数多くあります。今回の建物も、電力会社のシールから1990年前後に電気が引き込まれており、受信機の製造年は1989年でした。

※設置基準の条文は 消防法施行令(e-Gov法令検索) 第22条をご確認ください。実際の要否は建物の構造・用途・契約容量をもとに所轄消防署が判断するため、迷う場合は所轄消防署または当社にご相談ください。

3. 交換前の状態:1989年製で試験をしても鳴らない

交換前の受信機は、テンパール工業のEF-2型(1級・互換性型)、製造年1989年でした。消防設備点検で試験ボタンを押しても警報が鳴動せず、漏電を検出しても知らせることができない状態です。

交換前の漏電火災警報器受信機。テンパール工業EF-2型、1級互換性型、製造年1989年と銘板に記載

写真1:交換前の受信機(1989年製)。試験ボタンを押しても鳴動しない状態でした。

交換前の漏電火災警報器の変流器。屋外の引込線にリング状の変流器が取り付けられ、銘板は退色している

写真2:交換前の変流器。電気の引込線に通して取り付けられています。銘板は屋外で長年風雨にさらされ、読み取れなくなっていました。

製造から35年以上が経過しているため、受信機だけを直すという選択肢はありません。同じメーカーの現行品でも受信機と変流器の組み合わせは決まっており(受信機の銘板に「接続可能変流器」の届出番号が記載されています)、旧型の変流器をそのまま使うことはできないため、受信機・変流器の両方を一式で交換しました。

交換前の分電盤の盤面。分岐ブレーカーの3番に「漏電火災警報器用」のラベル、主幹漏電ブレーカは1990年製

写真3:分電盤の盤面。分岐回路の3番が「漏電火災警報器用」として確保されています。主幹の漏電ブレーカーは1990年製でした。

分電盤のカバーを外した内部。東京電力の1990年12月のシールが貼られた電流制限器、20Aの分岐ブレーカー3個、30Aの漏電ブレーカー

写真4:分電盤の内部。受信機の電源はこの分岐回路から取ります。交換にあたって配線の状態も確認しました。

「鳴らない」は珍しい不具合ではありません。漏電火災警報器は普段まったく動作しないため、故障していても気づかれにくい設備です。年2回の消防設備点検で試験ボタンを押して確認することが、不具合を見つける重要な機会になります。

4. 漏電火災警報器の交換工事の流れ

ステップ1:現地調査と機器の選定

既設機器の型式、変流器を取り付けている電線の太さ・本数、引込みの形態(単相3線か三相か)、受信機の設置場所と電源の取り方を確認します。今回は引込線が屋外にあるため、変流器は屋外型(屋外分割型)を選定しました。警戒する電路の電圧・電流(今回は600V/150A)に合い、かつ変流器に貫通させる電線の太さに合った内径の変流器を選ぶ必要があります。

ステップ2:所轄消防署への届出

漏電火災警報器は消防用設備等に該当するため、機器を交換する際は、建物の用途・規模や自治体の運用に応じて所轄消防署への届出が必要になります。川崎市では工事前に工事計画届の提出が必要なため、まず工事計画届を提出し、工事完了後に設置届を提出しました。着工前の届出の有無や書類の名前は、自治体だけでなく所轄の消防署や担当の消防職員によって判断が分かれることもあるため、当社では工事前に所轄消防署へ確認したうえで手続きを進めています。届出には建物の平面図が必要になります。図面が残っていない場合は、当社で届出用の図面を作成することも可能です。

なお、漏電火災警報器は消防設備士が行う「着工届」の対象(消防法施行令第36条の2第1項の工事対象設備)には含まれていないため、着工届は不要です。一方、同条第2項により整備は消防設備士(乙種第7類)でなければ行えない設備に指定されています。変流器の取り付けや受信機の電源接続など、電気工事士法上の電気工事に該当する作業は電気工事士が行います。当社では、乙種第7類と電気工事士の両方を持つ社員が施工から試験まで一貫して対応しています。

ステップ3:変流器の交換

変流器は電気の引込線に通して取り付けます。今回は軒下の引込み部分に新しい屋外型の変流器を設置し、受信機までの信号線を接続しました。引込線まわりの作業になるため、電気工事士の資格と、引込みに関する知識・安全管理が欠かせません。引込みの形態によっては、電力会社への連絡や停電の調整が必要になる場合があります。

交換後の漏電火災警報器の変流器。軒下の引込線に黒い屋外型変流器を取り付け、信号線を接続ボックスに引き込んでいる

写真5:交換後の変流器(屋外型)。軒下の引込線に取り付けています。

新しい変流器の銘板。漏電火災警報器変流器 屋外型、届出番号Z041001A、警戒電路600V/150A、50/60Hz 単/3相、設計出力74mV/100mA、テンパール工業、2025年製

写真6:新しい変流器の銘板。警戒電路600V/150A、2025年製。消防庁確認済みのメーカーによる自己認証(消マーク)表示があります。

ステップ4:受信機の交換

旧受信機を取り外し、共用部の同じ位置に新しい受信機(テンパール工業 EF-5M)を取り付けます。受信機は共用部にあるため、入居者様が不在でも点検・試験ができます。電源は分電盤の専用回路から取り、変流器からの信号線を接続します。受信機には公称作動電流値を100〜1000mAの範囲で設定するダイヤルがあり、建物の電気の使われ方に合わせて設定します。今回は200mAに設定しました。

交換後の漏電火災警報器受信機テンパール工業EF-5Mのカバー内部。電源の緑ランプと漏電の赤ランプが点灯、公称作動電流値ダイヤル、ブザー停止・復帰・試験ボタン

写真7:新しい受信機のカバー内部。電源表示(緑)のほか、試験中のため漏電表示(赤)が点灯しています。右上のダイヤルが公称作動電流値の設定です。

交換後の漏電火災警報器受信機EF-5Mの完成外観。白いカバーの窓から電源ランプが点灯、下部に届出番号E040903Aと取扱説明のラベル

写真8:交換後の受信機。カバーを閉じた状態で、電源表示灯のみ点灯する正常な監視状態です。

5. 交換後の動作試験:試験器による作動確認と音圧測定

取り付けて終わりではありません。漏電火災警報器は「実際に漏電したときに鳴るか」を確認しなければ意味がないため、交換後に次の試験を行っています。

漏電火災警報器試験器による作動試験

専用の試験器(泰和電気工業株式会社製 漏電火災警報器試験器)で変流器に擬似的な漏電電流を流し、受信機が設定した電流値で作動して漏電表示灯が点灯し、ブザーが鳴ることを確認します。試験器は作動した瞬間の電流値をホールド表示できるため、設定どおりに作動しているかを数値で確認できます。今回は公称作動電流値200mAの設定に対し、125mAで漏電表示灯が点灯しブザーが鳴動しました。漏電火災警報器の規格では、公称作動電流値の40%以上105%以下の電流で作動することが求められており、125mA(設定値の約63%)は基準の範囲内です。受信機本体の試験ボタンによる確認と合わせて行いました。

※作動電流や音圧の基準は 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号・e-Gov法令検索) で定められています。

泰和電気工業株式会社製の漏電火災警報器試験器の表示画面。作動時の電流値125mAをホールド表示している

写真9:漏電火災警報器試験器。擬似漏電電流を流し、受信機が作動した電流値(ホールド値=125mA)を確認します。

試験中の新しい受信機。漏電の赤ランプが点灯し、作業員が公称作動電流値のダイヤルを確認している

写真10:試験中の受信機。公称作動電流値を200mAに設定し、漏電表示灯の点灯とブザーの鳴動を確認しました。

ブザーの音圧測定

受信機のブザーが十分な音量で鳴っているかを、騒音計(リオン製 NL-27)で測定しました。漏電火災警報器の技術上の規格では、受信機の音響装置は前方1mの位置で70dB以上の音圧が求められています。今回の測定条件では79.2dBを確認しており、基準を満たす音量で鳴動しています。

RION製の騒音計NL-27の表示。LAeq 79.2dBを表示している

写真11:騒音計によるブザーの音圧測定。79.2dBを確認しました。

測定結果は写真とともに記録し、消防署への設置届に添付する資料としてまとめています。

6. 同時に交換した消火器2本

この建物では、消火器2本も製造から10年が経過していました(2015年製)。消火器は製造から10年を超えると耐圧性能点検(水圧試験)が必要になりますが、点検費用と新品の価格を比べると交換を選ばれるお客様が大半です。今回も漏電火災警報器の工事と同じタイミングで、蓄圧式の粉末消火器10型(ヤマトプロテック YA-10NX)に交換しました。古い消火器はリサイクルシールを貼付のうえ、当社で適正に廃棄処分しています。

交換前の粉末ABC消火器YA-10XⅢ。2015年製、設計標準使用期限2025年の表示

写真12:交換前の消火器(2015年製)。設計標準使用期限は2025年までとなっていました。

交換後の粉末ABC消火器ヤマトプロテックYA-10NX。2026年製、設計標準使用期限2036年、格納箱に収納

写真13:交換後の消火器(2026年製)。設計標準使用期限は2036年までです。

漏電火災警報器の交換だけで出向くよりも、点検で指摘のあった不具合をまとめて直す方が、出向回数や諸経費を抑えられます。

7. 漏電火災警報器の工事に対応できる業者が少ない理由

「点検業者に鳴らないと言われたが、交換はできないと断られた」というご相談を受けることがあります。漏電火災警報器の交換に対応できる業者が限られるのには理由があります。

表3:漏電火災警報器の交換に必要なもの
必要なもの 理由
電気工事士の資格 変流器は引込線、受信機の電源は分電盤に接続するため、電気工事士法上の電気工事に該当する作業が含まれ、資格を持つ者でなければ施工できません。消防設備の点検専門の会社では対応できないことがあります。
消防設備士 乙種第7類 漏電火災警報器の整備は、消防法施行令第36条の2第2項により消防設備士(乙種第7類)でなければ行えません。電気工事会社には消防設備士がいないことが多く、消防署への届出や消防用設備としての試験まで一貫して対応できる会社は限られます。
高所作業への対応 変流器は電気の引込み部分に取り付けるため、軒下や外壁上部などでの高所作業になることが多く、脚立・はしご等を使った安全な作業体制が必要です。
専用の試験器 受信機の試験ボタンだけでは変流器を含めた系統全体の確認ができません。擬似漏電電流を流す漏電火災警報器試験器が必要です。
消防署への届出の経験 届出の様式や添付資料(図面・写真)は所轄消防署ごとに運用が異なります。日常的に届出を行っている業者でないと手間取ります。

チヨダ防災が漏電火災警報器の工事に対応できる理由

  • 消防設備と電気工事の両方の資格を社内に持っています。当社は消防設備業と電気工事業の両方を営んでおり、変流器・受信機の交換から電源工事、消防用設備としての試験・届出までを自社の社員が一貫して行います。
  • 点検から工事までワンストップです。消防設備点検で「鳴らない」と判明した段階で、そのまま見積・届出・交換まで進められます。点検業者と工事業者を別々に手配する必要がありません。
  • 1976年の創業以来、ラスモルタル造の建物を多く見てきました。漏電火災警報器が設置されている建物は築30年を超えるものが中心です。古い引込み形態や分電盤にも対応できます。
  • 川崎市麻生区には町田支店から対応しています。東京都町田市と川崎市麻生区は隣接しており、現地調査や消防署との調整に速やかに伺えます。東京都(新宿本社・町田支店)、神奈川県(横浜本社)、埼玉県(川口市)、千葉県(市川市)の各拠点から一都三県に対応しています。

当社の電気工事への対応については 電気設備工事 のページ、消防設備点検については 消防設備点検 のページをご覧ください。

8. よくある質問

Q. 漏電火災警報器の交換は何年が目安ですか?

A. 法令で交換年数は定められていませんが、点検で作動しない場合は交換が必要です。製造から長期間経過した機器は部品の供給が終了している場合があり、不具合が出た時点で受信機・変流器の一式交換になるのが一般的です。今回の受信機は1989年製でした。

Q. 受信機だけ、変流器だけの交換はできますか?

A. 受信機ごとに接続できる変流器が決められているため、古い機器との組み合わせは原則としてできません。今回のように製造から年数が経っている場合は、一式での交換になります。

Q. 交換工事中は停電しますか?

A. 変流器を引込線に取り付ける作業や受信機の電源接続の際に、短時間の停電をお願いする場合があります。現地調査の際に、停電の要否と時間帯をご説明し、入居者様への案内もお手伝いします。

Q. 消防署への届出は必要ですか?

A. 建物の用途・規模や自治体の運用に応じて必要になります。漏電火災警報器は消防用設備のため、今回の川崎市の工事では工事計画届と設置届を提出しました。届出には建物の平面図が必要で、図面がない場合は当社で作成することもできます。届出書類の作成・提出は当社が関係者に代わって対応します。

Q. 漏電ブレーカーがあれば漏電火災警報器は不要になりますか?

A. なりません。漏電ブレーカーは電気設備、漏電火災警報器は消防用設備で、法令上の位置づけが別です。消防法施行令で設置が義務づけられている建物では、漏電ブレーカーの有無にかかわらず漏電火災警報器を設置・維持する必要があります。

9. まとめ

漏電火災警報器は、普段は何も起きないため故障に気づきにくい設備です。今回の川崎市麻生区・築36年の建物では、消防設備点検で「試験をしても鳴らない」ことがわかり、1989年製の受信機・変流器を一式交換、消防署への届出と交換後の作動試験・音圧測定まで行いました。

漏電火災警報器の交換には、電気工事士と消防設備士の両方の資格、専用の試験器、消防署への届出の経験が必要で、対応できる業者は多くありません。点検で指摘を受けた、あるいは古い機器が付いたままになっている建物をお持ちの管理会社様・オーナー様は、お気軽にご相談ください。

このような場合はご相談ください

  • 消防設備点検で「漏電火災警報器が作動しない」と指摘された
  • 漏電火災警報器の交換を点検業者に断られた
  • 築30年以上のラスモルタル造の建物で、漏電火災警報器の製造年が古い
  • 消火器や誘導灯など、ほかの不具合もまとめて直したい

現地調査・お見積りは無料です。お問い合わせはこちらチヨダ防災の特徴その他の点検・施工事例

  • このエントリーをはてなブックマークに追加