
公開日:2026年10月30日
この記事のポイント
- 神奈川県鎌倉市の2階建ての建物(延べ面積77.59㎡)で、民泊開業に必要な消防・防災設備(消火器・特定小規模施設用自動火災報知設備・誘導灯・非常灯)を新設し、避難経路図の掲示、消防署への届け出(着工届・設置届・防火対象物使用開始届)と消防法令適合通知書の交付申請、消防検査の立ち会いまで一貫して対応しました。現場での工事は半日で完了し(届け出・消防検査は別日)、消防検査に合格しました。
- 室内に彫刻入りの格天井(ごうてんじょう)が残る建物のため、配線工事が不要な無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備を採用し、彫刻部分を避けて天井への加工を最小限に抑えて設置しました。
- 消防検査では、消防官の指示もあり加煙試験を実施し、実際に煙を当てて感知器の作動と連動を確認しました(特定小規模施設用自動火災報知設備では、当社の経験上、省略されることも多い試験です)。
- 民泊(住宅宿泊事業)では、消防法に基づく設備に加え、住宅宿泊事業法第6条で「非常用照明器具の設置」と「避難経路の表示」が求められます。
- 誘導灯・非常灯には電気工事が伴いますが、当社は社員の84%(2026年10月時点)が電気工事士の資格を保有しているため、消防設備業者と電気工事業者を分けて手配していただく必要がありません。
- 本工事は町田支店が担当しました。神奈川県内の工事は、横浜本社(横浜市港北区)と町田支店の2拠点からお伺いしています。
【この記事の監修者】
チヨダ防災株式会社 町田支店 宮本 昂幸
消防設備士(甲種第1類・第4類・第5類/乙種第6類・第7類)/防火対象物点検資格者/第二種電気工事士
チヨダ防災で消防設備の点検・工事に従事して6年目
本工事は、監修者の宮本が現地調査から施工、消防検査の立ち会いまで担当しました。
鎌倉市で民泊を開業するには、消防法に基づく消防用設備等の設置に加えて、住宅宿泊事業法に基づく安全措置(非常用照明器具の設置・避難経路の表示)が必要です。本記事では、神奈川県鎌倉市の2階建ての建物(延べ面積77.59㎡)を民泊として開業するにあたり、当社が消防設備の設置工事から消防署への届け出、消防法令適合通知書の交付申請、消防検査の立ち会いまでを行った事例をご紹介します。室内には彫刻が施された格天井が残っており、その意匠を損なわないよう、配線工事が不要な無線式の自動火災報知設備を採用しました。現場での工事は半日で完了しています(届け出・消防検査は別日)。民泊に必要な設備とその根拠、費用の考え方、よくあるご質問まで掲載しています。
この記事でわかること
工事の概要——鎌倉市・2階建ての建物を民泊に

消防検査の様子。彫刻が施された格天井に設置した感知器に加煙試験器で実際に煙を当て、作動を確認しています
今回の現場は、神奈川県鎌倉市にある延べ面積77.59㎡・2階建ての建物です。瓦屋根と木製の建具が残る外観で、室内には鳥と雲をかたどった彫刻入りの格天井があり、建物そのものに趣があります。この建物を民泊(住宅宿泊事業)として開業するにあたり、オーナー様から消防設備の設置をご依頼いただきました。

建物の外観。瓦屋根と木製の建具が残る2階建てです
民泊の開業では「どの設備が必要になるのか」「古い建物の意匠を損なわずに設置できるのか」「消防署への届け出はどう進めるのか」という3つのご相談をよくいただきます。今回は、現地調査で必要な設備を確認したうえで、機器の選定・設置・届け出・消防検査の立ち会いまでを町田支店が一貫して担当しました。
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市 |
|---|---|
| 建物用途・規模 | 民泊(住宅宿泊事業)として開業する2階建ての建物/延べ面積77.59㎡ |
| 工事内容 | 消火器の設置/特定小規模施設用自動火災報知設備(連動型ワイヤレス感知器)の設置/LED誘導灯(C級・片面)の設置/LED非常灯(天井埋込型)の設置/避難経路図の作成・掲示/着工届・設置届・防火対象物使用開始届の作成と届け出/消防法令適合通知書の交付申請/消防検査の立ち会い |
| 工事のきっかけ | 民泊開業に向けた消防設備の設置のご依頼 |
| 施工時期・工期 | 2026年10月(現場での工事は半日。届け出・消防検査は別日) |
| 施工担当 | チヨダ防災株式会社 町田支店(担当・監修:宮本) |
延べ面積77.59㎡という小さな建物ですが、宿泊者が使う建物として必要な設備は一通りそろえる必要があります。工事前に必要な届け出を済ませたうえで施工し、現場での機器の取り付け工事は半日で完了しました。工事後の届け出・申請と消防検査にも対応し、消防設備に関する開業準備を整えました。
民泊に必要な消防・防災設備——消防法と住宅宿泊事業法の2つの視点
結論から言うと、住宅を民泊として使う場合に必要になる設備は、「消防法で求められるもの」と「住宅宿泊事業法で求められるもの」の2つの視点で整理すると分かりやすくなります。
消防法の視点——民泊は原則として旅館・ホテルと同じ扱い
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法による民泊)の届出住宅は、消防法上は原則として旅館・ホテルと同じ「消防法施行令別表第一(5)項イ」の防火対象物として扱われます。(5)項イの建物では、延べ面積にかかわらず自動火災報知設備の設置が求められます。誘導灯も原則として必要ですが、避難口を容易に見通せる小規模な建物などでは一定の条件のもとで免除されることがあり、所轄消防署の判断によります。消火器は建物の規模に応じて必要になります。ただし、オーナー様が同じ建物に居住する「家主居住型」で、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合は、一般の住宅として扱われるなどの例外があります。どちらに該当するかは建物の使い方で変わりますので、計画の早い段階で所轄消防署に確認することをおすすめします。
住宅宿泊事業法の視点——非常用照明器具と避難経路の表示
住宅宿泊事業法第6条は、届出住宅について「非常用照明器具の設置」「避難経路の表示」など、宿泊者の安全を確保するための措置を事業者に義務づけています(具体的な内容は平成29年国土交通省告示第1109号に定められ、国土交通省の「民泊の安全措置の手引き」で解説されています)。非常用照明器具は原則として設置が必要ですが、家主が居住しているかどうか、宿泊室の床面積、採光や避難経路の状況などの条件によって、設置が不要になる部分や場合があります。住宅宿泊事業法の届出住宅は建築基準法上は住宅のままであるため、旅館業法の許可を取る場合とは異なり、非常灯の設置はこの住宅宿泊事業法の安全措置として求められる、というのが一般的な整理です。
今回の建物で設置した設備と、それぞれの役割・根拠を表にまとめました。
| 設備 | 主な役割 | 主な根拠 | 今回の工事 |
|---|---|---|---|
| 消火器 | 初期消火 | 消防法施行令第10条 | 粉末消火器10型を、標識付きの設置台とともに設置 |
| 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 火災を早期に感知し、建物内の全員に知らせる | 消防法施行令第21条(自動火災報知設備)/特定小規模施設用自動火災報知設備に関する省令 | 連動型ワイヤレス感知器(親機・子機)を設置。配線工事不要 |
| 誘導灯 | 避難口の位置を示す。停電時も内蔵バッテリーで点灯 | 消防法施行令第26条 | LED避難口誘導灯(C級・片面)を設置 |
| 非常灯(非常用照明器具) | 停電時に避難に必要な明るさを確保 | 住宅宿泊事業法第6条(平成29年国土交通省告示第1109号) | LED非常灯(天井埋込型)を設置 |
| 避難経路図 | 宿泊者に避難経路を示す | 住宅宿泊事業法第6条(避難経路の表示) | 1階・2階それぞれの避難経路図を作成し掲示 |
※表が切れている場合は横にスクロールできます →
消防法に基づく設備は、設置後に消防署へ届け出て消防検査を受けます。また、住宅宿泊事業の届け出の際には、多くの自治体で「消防法令適合通知書」の添付が求められます。つまり、消防設備の設置と届け出が終わらないと民泊の届け出も進まない、という順番になります。開業スケジュールを組む際は、この点を見込んでおくことが大切です。
彫刻入りの格天井の意匠を守る——無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備

格天井に設置した連動型ワイヤレス感知器。彫刻部分を避け、格子の間の平らな板の部分に取り付けました。加煙試験で作動し、表示灯が点灯しています
今回は、自動火災報知設備として「特定小規模施設用自動火災報知設備」(以下、特小自火報)を採用しました。室内の格天井には彫刻が施されており、天井裏に配線を通したり、天井板に配線用の穴をあけたりすることは避けたい——そのご要望に、配線工事が不要な無線式の特小自火報が最も適していたためです。
今回採用した無線式の特小自火報——受信機も配線も不要
通常の自動火災報知設備は、火災受信機・配線・感知器・地区音響装置(ベル)で構成され、天井裏や壁の中に配線工事が必要です。これに対して特小自火報は、延べ面積300㎡未満の小規模な宿泊施設などを対象に、一定の条件のもとで通常の自動火災報知設備に代えて設置できる設備です。今回の建物は延べ面積77.59㎡で、この対象に当てはまります。特小自火報には受信機と有線の感知器で構成する方式もありますが、今回採用したのは無線式で、電池式の感知器どうしが無線でつながっており、1つの感知器が火災を感知して作動すると、連動するすべての感知器から警報音が鳴り、建物内の全員に火災を知らせます。受信機も配線も不要なため、工事費用と建物への加工の両方を抑えられます。なお、近年の法改正で、一定の条件のもとでは延べ面積300㎡以上の建物や特定一階段等防火対象物でも設置できる範囲が広がっています。
天井への加工は感知器を固定するだけ
無線式の感知器の取り付けは、天井面に感知器のベースをビスで固定するだけで済みます。今回は、彫刻が施された板の部分を避け、格子の間の平らな板の部分に感知器を取り付けました。彫刻の意匠はそのままに、火災を感知する機能を確保しています。感知器は煙を感知する光電式を採用し、宿泊者が使用する部屋など、必要な場所に設置しています。
消防検査では、省略されることの多い加煙試験を実施
通常の自動火災報知設備の消防検査では、加煙試験器で感知器に実際に煙を当てて作動させる「加煙試験」を行います。一方、特小自火報の消防検査では、当社の経験上、この加煙試験が省略されることも少なくありません。今回は消防官からの指示もあり、実際に煙を当てて感知器を作動させ、連動するすべての感知器から警報音が鳴ることを確認しました。実際の煙で作動と連動を確かめられたことは、宿泊者を受け入れるオーナー様にとっても安心材料になります。
古民家や蔵、歴史のある建物を宿泊施設として活用する計画では、「意匠を守りながら消防法に適合させる」ことが課題になります。無線式の特小自火報は、その有力な解決策のひとつです。
消火器・誘導灯・非常灯の設置
特小自火報とあわせて、消火器・誘導灯・非常灯を設置しました。誘導灯と非常灯には電源の配線工事が伴いますが、当社は電気工事士の資格を持つ社員が施工するため、消防設備業者と電気工事業者を分けて手配していただく必要はありません。
消火器——標識付きの設置台で、初めて訪れる人にも分かる位置に

1階に設置した粉末消火器10型。標識付きの設置台を使い、位置がひと目で分かるようにしました(床は工事中の養生)
消火器は、粉末消火器10型を標識付きの設置台とともに設置しました。宿泊者は建物に不慣れな方ばかりです。「消火器」と大きく表示された標識と使用方法の図があることで、万一のときに場所と使い方がすぐに分かります。設置台を使うことで、床置きよりも消火器が倒れにくく、掃除の際にも動かしやすくなります。

消防検査で、消火器の設置状況を確認していただいている様子
誘導灯——小規模な建物に適したC級のLED避難口誘導灯

設置したLED避難口誘導灯(C級・片面)。避難口の位置を示し、停電時も内蔵バッテリーで点灯を続けます
誘導灯は、避難口(出入口)の位置を示す設備です。今回は、小規模な建物に適したC級(小型)の片面型LED誘導灯を、避難する方向から見やすい位置に設置しました。誘導灯は常時点灯し、停電時には内蔵のバッテリーで点灯を続けます。誘導灯の電源は分電盤から専用の回路で配線する必要があるため、電気工事が伴います。
非常灯——意匠を損なわない小型の天井埋込型

天井に埋め込んだLED非常灯。普段は目立たず、停電時に自動で点灯して避難に必要な明るさを確保します

LED非常灯(天井埋込型)。直径10cmほどの小型のものを採用しました
非常灯(非常用照明器具)は、停電したときに自動で点灯し、避難に必要な床面の明るさを確保する設備です。前述のとおり、民泊では住宅宿泊事業法第6条に基づく安全措置として設置が求められます。今回は、直径10cmほどの小型のLED非常灯(天井埋込型)を採用し、改装で白く仕上げられた天井に埋め込みました。普段は目立たず、意匠を損なわないのが埋込型の利点です。誘導灯の配線を新設する際に非常灯の配線も一緒に敷設すると、仕上がりがきれいにまとまります。
避難経路図の作成と掲示

作成した避難経路図(上:2階、下:1階)。現在地と、出入口までの避難方向を赤い矢印で示しています
住宅宿泊事業法第6条では、届出住宅に避難経路を表示することが義務づけられています。今回は、1階・2階それぞれの平面図をもとに、現在地と出入口までの避難方向を矢印で示した避難経路図を作成し、宿泊者の目に入りやすい場所に掲示しました。避難経路図は、設備の設置とあわせて当社が作成しています。外国人の宿泊者が多い施設では、英語などを併記した避難経路図の作成にも対応しますので、ご相談ください。
消防署への届け出と消防検査——設備ごとに必要な書類が異なる
消防署に提出する書類は、設備ごとに異なります。今回は、次の書類を当社で作成し、消防署に届け出・申請しました。
| 対象 | 今回提出した書類 |
|---|---|
| 誘導灯 | 着工届・設置届 |
| 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 設置届 |
| 消火器 | 設置届 |
| 建物全体 | 防火対象物使用開始届/消防法令適合通知書の交付申請書 |
同じ「消防設備の新設」でも、誘導灯は工事前の着工届と工事後の設置届の両方が必要だったのに対し、特小自火報と消火器は設置届のみでした。これに加えて、建物を民泊として使い始めるための防火対象物使用開始届と、住宅宿泊事業の届け出に必要な消防法令適合通知書の交付申請書を提出しています。工事完了後は消防検査に当社の社員が立ち会い、加煙試験による感知器の作動と連動、誘導灯・非常灯の点灯、消火器の設置状況、避難経路図の掲示などを確認していただき、合格しました。

消防検査で、誘導灯の点灯状態を確認している様子

消防検査の立ち会いの様子。設備の設置状況と作動を一つずつ確認していただきました
消防用設備等の設置工事に伴う主な届け出は次のとおりです。消防法に基づくものと、市町村の火災予防条例に基づくものがあります。
- 着工届——消防法に基づく着工届(工事整備対象設備等着工届)は、甲種消防設備士だけが工事できる設備が対象で、工事着手の10日前までに甲種消防設備士が届け出ます。誘導灯はこの対象ではありませんが、鎌倉市では火災予防条例に基づく「消防用設備等着工届書」を工事着手日の5日前までに提出することになっており、今回はこれを提出しました。
- 設置届——消防法に基づく設置届は一定規模以上の建物(特定防火対象物では延べ面積300㎡以上など)が対象で、工事完了後4日以内に建物の関係者(オーナー様など)が届け出ます。今回の建物のような小規模な建物でも、自治体の火災予防条例に基づく設置届の提出が求められることがあり(鎌倉市では「消防用設備等設置届書」)、今回も工事完了後に設置届を提出しました。書類は当社が作成し、提出をサポートします。
- 防火対象物使用開始届——建物を新たに使い始めるときに、市町村の火災予防条例に基づいて届け出ます。鎌倉市では使用開始日の7日前までの提出が必要です。
- 消防法令適合通知書の交付申請——住宅宿泊事業(民泊)の届け出に添付する「消防法令適合通知書」を発行してもらうための申請です。申請を受けて消防署が必要な確認・検査を行い、消防法令への適合が確認された場合に交付されます。
このように、同じ「着工届」「設置届」でも、名称・対象となる設備・提出期限は自治体によって少しずつ異なります。そのため、着工前に所轄消防署へ事前の確認が必要になる場合もあります。当社では、計画の段階で所轄消防署に確認しながら進めますので、オーナー様が消防署とのやり取りに時間を取られることはありません。なお、届け出や消防検査に際して消防署へ支払う手数料はありません。
消防法令適合通知書は、消防設備の設置と届け出が整っていることが前提になります。設備の設置から各種の届け出、交付申請書の作成までを1社で行うことで、書類の整合が取れ、開業までの手戻りを防げます。
費用の考え方
民泊の消防設備工事の費用は、設備の機器代と取付工事費だけでなく、届け出書類の作成、消防検査の立ち会い、避難経路図の作成までを含めて考える必要があります。今回の工事の費用の構成は次のとおりです。
| 工事内容 | 主な費用項目 |
|---|---|
| 消火器の設置 | 粉末消火器10型、標識付き設置台、リサイクルシール |
| 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置 | 連動型ワイヤレス感知器(親機・子機)、取付工事 |
| 誘導灯・非常灯の設置 | LED避難口誘導灯(C級・片面)、LED非常灯(天井埋込型)、取付・配線工事 |
| 消防関係費用 | 着工届・設置届・防火対象物使用開始届の作成と届け出、消防検査の立ち会い |
| その他 | 避難経路図の作成・掲示、試験調整、養生、諸経費 |
民泊の消防設備工事の費用は、主に次の要因で変わります。
- 部屋数と建物の広さ——感知器の台数、誘導灯・非常灯の台数が変わります。
- 配線の経路——誘導灯・非常灯は電源の配線が必要です。分電盤からの距離や、天井裏を通せるかどうかで工事の手間が変わります。
- 既存設備の有無——住宅用火災警報器は自動火災報知設備の代わりにはなりません。既存の消火器がある場合は、種類・性能・状態・設置位置を確認したうえで、追加や交換の要否を判断します。
- 届け出の種類——自治体や設備の構成によって、必要な届け出の種類が変わります。
費用の目安は、当社が公開している他の事例もご参考ください。東京都新宿区の築約50年の戸建てを民泊にした事例(民泊の開業に必要な消防設備4つと費用【東京都新宿区の施工事例】)では55万円(税込)、目白駅周辺の3階建て2棟を旅館にした事例(旅館開業の消防設備工事|目白駅周辺の3階建て2棟の事例)では52.8万円と69.3万円(税込)でした。いずれも設備一式と届け出を含んだ金額です。
※建物規模、設備構成、配線の劣化状況、施工範囲により費用は異なります。詳しくは現地調査のうえ、お見積りいたします。現地調査・お見積りは無料です。
鎌倉市・湘南エリアの消防設備工事は、横浜本社・町田支店から
チヨダ防災は、新宿本社(東京都新宿区)と横浜本社(神奈川県横浜市港北区)の2本社制で、東京都内だけでなく神奈川県内の消防設備の点検・工事を日常的に請け負っています。神奈川県内の工事は横浜本社と町田支店の2拠点からお伺いしており、今回の鎌倉市の工事は町田支店が担当しました。
神奈川県内では、たとえば次のような工事を行っています。
- 1994年製の火災受信機を交換|点検で見つかった不具合をまとめて改修した事例【神奈川県横須賀市】
- 1989年製の自動火災報知設備を一式リニューアル【神奈川県横浜市金沢区の施工事例】
- 防火扉が閉まらない原因と直し方|オートヒンジ・軸受け交換工事【神奈川県横浜市神奈川区】
- 東京電力の借室電気室内の火災感知器交換工事【神奈川県川崎市麻生区の施工事例】
鎌倉市をはじめ、藤沢市・逗子市・茅ヶ崎市・横須賀市などの湘南・三浦エリアでも、民泊・旅館・店舗・共同住宅の消防設備工事と定期点検に対応しています。観光地の民泊や旅館は、海外からのお客様も多く、オーナー様が遠方にお住まいのケースも少なくありません。当社は現地調査から届け出、消防検査の立ち会いまでを一貫して行いますので、オーナー様が何度も現地に足を運ぶ必要はありません。
よくあるご質問
Q. 住宅用火災警報器が付いていれば、民泊でも自動火災報知設備は不要ですか?
A. いいえ。住宅を民泊として使う場合、消防法上は原則として旅館・ホテルと同じ(5)項イの防火対象物として扱われ、延べ面積にかかわらず自動火災報知設備の設置が必要です。延べ面積300㎡未満であれば、建物の構造や電波の届き方などを確認したうえで、配線工事が不要な無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備を採用できる場合が多くあります。家主居住型で宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合は住宅として扱われるなどの例外がありますので、所轄消防署への確認をおすすめします。
Q. 古い建物の天井や壁をできるだけ傷めずに消防設備を設置できますか?
A. 自動火災報知設備については、無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備であれば、天井への加工は感知器を固定するビス止め程度で済みます。今回の鎌倉市の事例でも、彫刻入りの格天井の彫刻部分を避けて感知器を設置しました。誘導灯・非常灯は電源の配線が必要ですが、配線の経路や設置位置を工夫して意匠への影響を抑えます。現地調査の際にご相談ください。
Q. 民泊の消防設備工事の費用はどれくらいかかりますか?
A. 部屋数、誘導灯・非常灯の台数と配線の経路、届け出の種類によって変わりますので、現地調査のうえお見積りいたします。目安として、当社が公開している東京都新宿区の戸建て民泊の事例では55万円(税込)、目白駅周辺の3階建て2棟の旅館の事例では52.8万円と69.3万円(税込)でした(いずれも設備一式と届け出を含む)。現地調査・お見積りは無料です。
Q. 消防署への届け出や消防検査は、オーナーが自分で行う必要がありますか?
A. 届け出書類の作成から提出、消防検査の立ち会いまで当社が対応します。設置届は建物の関係者(オーナー様)の名義で届け出る書類ですが、書類は当社が作成し、提出もサポートします。提出する書類は自治体によって少し異なるため事前の確認が必要な場合もありますが、消防署とのやり取りも当社が行いますので、オーナー様が消防署に出向く必要は基本的にありません。
Q. 民泊の届け出に「消防法令適合通知書」が必要と言われました。どうすればよいですか?
A. 消防法令適合通知書は、建物が消防法令に適合していることを所轄消防署が証明する書類で、住宅宿泊事業の届け出の際に多くの自治体で添付を求められます。消防設備の設置と届け出とあわせて、交付申請書を消防署に提出し、消防署が必要な確認・検査を行い、消防法令への適合が確認された場合に交付されます。今回の鎌倉市の事例でも、交付申請書の作成と申請を当社で行いました。設備の設置から申請まで一貫してお任せいただけます。
Q. 鎌倉市や湘南エリアでも対応してもらえますか?
A. はい。神奈川県内の工事は横浜本社(横浜市港北区)と町田支店からお伺いしています。鎌倉市・藤沢市・逗子市・茅ヶ崎市・横須賀市など湘南・三浦エリアの民泊・旅館・店舗・共同住宅の消防設備工事と定期点検に対応しています。
Q. 民泊開業のどの段階で相談すればよいですか?
A. 物件探しや内装計画の段階でご相談いただくのがおすすめです。間取りが決まれば、必要な設備と概算の費用をお伝えできます。内装工事と並行して誘導灯・非常灯の配線を進められるため、仕上がりがきれいになり、開業スケジュールにも間に合わせやすくなります。内装工事が終わった後では、配線を露出せざるを得なくなることがあります。
まとめ——鎌倉の民泊開業、消防設備は「意匠を守りながら適合させる」
今回は、神奈川県鎌倉市の2階建ての建物(延べ面積77.59㎡)を民泊として開業するにあたり、消火器・特定小規模施設用自動火災報知設備・誘導灯・非常灯を新設し、避難経路図の掲示、消防署への届け出、消防検査の立ち会いまでを一貫して行った事例をご紹介しました。彫刻入りの格天井の意匠を損なわないよう、配線工事が不要な無線式の特小自火報を採用したことがポイントです。現場での工事は半日で完了しました。
民泊には、消防法に基づく設備に加えて、住宅宿泊事業法第6条に基づく非常用照明器具の設置と避難経路の表示が求められます。どの設備が必要か、古い建物の意匠を守りながら設置できるか、届け出はどう進めるか——お悩みの段階で、お気軽にご相談ください。
チヨダ防災株式会社は1975年の創業以来、消防設備の点検・設計・施工から消防署への届け出までを自社の社員が一貫して行ってきました。新宿本社と横浜本社の2本社制で、鎌倉市をはじめ神奈川県内の工事は横浜本社・町田支店からお伺いします。現地調査・お見積りは無料です。
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チヨダ防災株式会社
1975年創業。消防設備の点検・設計・施工を自社の社員が一貫して行っています。
拠点:東京都(新宿本社/町田支店)、神奈川県(横浜本社)、埼玉県(川口市)、千葉県(市川市)
対応エリア:一都三県を中心に、群馬県・栃木県・茨城県の定期点検にも対応



